相談の広場
開発部門の従業員(1名)を時差出勤させたいと、会社から申し入れがありました。
時差出勤の内容が前例がないものなので、相談させていただきます。
※当社は通常8:00~17:00勤務です
※1年間の変形労働時間制あり
内 容
勤務内容
開発試験
勤務時間
①13:00~21:30
②19:00~2:50
を1人でローテーション
時間外勤務
8時間を超えた分、深夜分の割り増しあり
理 由
消費電力の削減(ピークカット)
この従業員以外は通常の勤務時間となります。
※一部交替制勤務の職場あり
就業規則には勤務時間や時差出勤の項がありますが、このような時間は書いてありません。
独学で調べた範囲では労基法上の問題はないようですが、いかがでしょうか?
就業規則に無い部分については、個別に労使協定を締結すれば大丈夫でしょうか?
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こんにちは
就業規則に就業時間が記入してあり、それを変更することがある、という文面しかないのであれば、それは、就業規則に
就業時間を入れたほうがいいと思います。
後は、賃金規定に深夜手当の件を盛り込んであれば、それも
気をつけないといけません。
通常8:00~17:00の場合、深夜勤務は、時間外という認識
があり、その場合には深夜手当は時間外手当も含む金額で
謳ってしまっている場合もなるので、気をつけたほうがいいです。
> 開発部門の従業員(1名)を時差出勤させたいと、会社から申し入れがありました。
> 時差出勤の内容が前例がないものなので、相談させていただきます。
> ※当社は通常8:00~17:00勤務です
> ※1年間の変形労働時間制あり
>
> 内 容
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> 勤務内容
> 開発試験
>
> 勤務時間
> ①13:00~21:30
> ②19:00~2:50
> を1人でローテーション
>
> 時間外勤務
> 8時間を超えた分、深夜分の割り増しあり
>
> 理 由
> 消費電力の削減(ピークカット)
>
> この従業員以外は通常の勤務時間となります。
> ※一部交替制勤務の職場あり
> 就業規則には勤務時間や時差出勤の項がありますが、このような時間は書いてありません。
>
> 独学で調べた範囲では労基法上の問題はないようですが、いかがでしょうか?
>
> 就業規則に無い部分については、個別に労使協定を締結すれば大丈夫でしょうか?
はせがわ 様
こんにちは
ご記述内容から「※1年間の変形労働時間制あり」にその方が該当しないか検討されましたか
私が疑問に感じましたのは1名であることの特異性であります。1名の就業時間を設定したとして、組織が保てるのでしょうか 仕事になりますか
開発業務が具体的にどのようなものかは知りませんが、チームを組んでの開発ではありませんか
もしかすると、貴社成長に伴い、就業時間が合わない部署が発生していたとも考えますが如何でしょうか
特異な事情を理解している方々ばかりであればよろしいのですが気になります。
規則上のことは先ご回答者と同様ですので記述は除きますが、特例とした場合、本人と文書で交わしてください。
後々の問題を起こさないためにも
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> 内 容
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> 勤務内容
> 開発試験
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> 勤務時間
> ①13:00~21:30
> ②19:00~2:50
> を1人でローテーション
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> 時間外勤務
> 8時間を超えた分、深夜分の割り増しあり
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> 理 由
> 消費電力の削減(ピークカット)
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> この従業員以外は通常の勤務時間となります。
> ※一部交替制勤務の職場あり
> 就業規則には勤務時間や時差出勤の項がありますが、このような時間は書いてありません。
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> 独学で調べた範囲では労基法上の問題はないようですが、いかがでしょうか?
>
> 就業規則に無い部分については、個別に労使協定を締結すれば大丈夫でしょうか?
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