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税務管理

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社員住居の会社契約について

著者 Hugh さん

最終更新日:2011年05月12日 19:12

転勤者の住居賃貸契約について教えてください。
不動産業者との契約において、契約者会社とした場合と個人とした場合では、税法上の差が発生するのでしょうか?
税務以外でも、会社契約とした場合のメリットなどあるのでしょうか?
いずれの場合も、諸経費、家賃すべて会社負担としています。

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Re: 社員住居の会社契約について

著者パルザーさん

2011年05月13日 08:25

Hugh さん こんにちは。

従業員の住居契約で税法上では、会社契約・個人契約の会社負担等での取り扱いが変わってきます。

社宅等の会社契約の場合
敷金--敷金・差入保証金等(全額返還される場合)
    返還されない部分は、長期前払費用として契約期間等に応じた償却を要します。
礼金--20万円未満の場合 福利厚生費 又は 地代家賃等
    20万円以上の場合は、敷金の返還されない部分と同様に資産計上後、償却が必要です。
仲介手数料--支払手数料 又は 福利厚生費 等
・家賃--会社が全額負担した場合は給与課税
    但し、賃貸料相当額の50%以上を個人から貰っている場合には全額会社の費用福利厚生費
    又は 地代家賃等)として認められます。
    会社側では、個人から受取った賃料を収入計上します。
    50%未満の負担の場合は、個人負担額と賃料相当額の差額について給与課税となります。
    ※賃貸料相当額とは、実際の賃料とは限らず、下記URLを参照してください

個人契約の住宅等を会社が負担した場合
敷金--退去時に返還されるものであるため、経済的利益供与となり給与課税
礼金仲介手数料--契約時の費用ですが会社が負担する場合は経済的利益となり給与課税
・家賃--会社が負担した場合は給与課税


会社契約のメリットとしては、契約行為を全て会社が行える事。 
税務上では従業員に対する給与課税を減らし福利厚生費等が使える事があります。
契約手続き等は、個人契約は手間はかかりませんが、会社契約では全て会社が行うため
契約手続きの他、上記の会計上の管理が必要となります。
又、社宅賃貸として個人と会社との契約書(誓約書・念書等)も必要になるかと思います。


国税庁 タックスアンサー(No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき )
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm


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> 転勤者の住居賃貸契約について教えてください。
> 不動産業者との契約において、契約者会社とした場合と個人とした場合では、税法上の差が発生するのでしょうか?
> 税務以外でも、会社契約とした場合のメリットなどあるのでしょうか?
> いずれの場合も、諸経費、家賃すべて会社負担としています。

バルザー様

著者Hughさん

2011年05月13日 10:57

こんなに早くご回答をいただき、ありがとうございます!助かりました!従業員300名程度の会社ですが、地方の3支店に毎年数人の転勤者が発生します。この転勤者にのみ住宅手当が出るのですが、本社総務の担当者がこのような「しくみ」を踏まえた上での処理をしているとは思えません。該当者は、知らないうちに¥80,000の家賃分を課税されていたということですね。とても参考になりました。これからホームページを参照して勉強しますが、「賃貸相当額」の算出が難しそうです。。

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