相談の広場
弊社保有の子会社株を、弊社の代表取締役と他4人の取締役に譲渡する手続をすることになり、その手続についてご教示頂きたいです。
・弊社・子会社共に株式譲渡制限会社である
・弊社・子会社共に取締役設置会社である
・定款に株券不発行を明文化している
①「株式譲渡契約書」を作成するにあたり、
譲渡人は弊社(法人)で、譲受人は代表取締役(個人)になります。
普段の契約書ですと、弊社側の記名捺印の個所に代表取締役の記名をしますが、この場合は他の取締役の記名をするのでしょうか?
それともそのまま普段通りに代表取締役の記名をしますか?
②譲渡される他4人の取締役のうち3人は当該子会社の取締役を兼任しています。
こちら(http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-114959/)で回答いただいている内容を参考にしておりますが、その3人に対して、他の特別な手続きは必要となるのでしょうか?
以上、①、②の2点のご教授お願いいたします。
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こんばんは。
契約書は通常どおり代表取締役でよろしいかと思います。代表取締役がお二人以上おられるようでしたら、煩わしくなくていいのですが。利益相反取引ですから、取締役会の決議をされたほうがよろしいと思います。
取締役が署名する方法もなくはありませんが、分掌権限がハッキリしませんと意味がありませんので。
二つ目のご質問ですが、株主が会社から取締役個人となるだけですから、特段手続きは必要ないものと思いますが。
ご参考になれば幸いです。
取り急ぎ。
> 弊社保有の子会社株を、弊社の代表取締役と他4人の取締役に譲渡する手続をすることになり、その手続についてご教示頂きたいです。
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> ・弊社・子会社共に株式譲渡制限会社である
> ・弊社・子会社共に取締役設置会社である
> ・定款に株券不発行を明文化している
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> �「株式譲渡契約書」を作成するにあたり、
> 譲渡人は弊社(法人)で、譲受人は代表取締役(個人)になります。
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> 普段の契約書ですと、弊社側の記名捺印の個所に代表取締役の記名をしますが、この場合は他の取締役の記名をするのでしょうか?
> それともそのまま普段通りに代表取締役の記名をしますか?
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> �譲渡される他4人の取締役のうち3人は当該子会社の取締役を兼任しています。
> こちら(http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-114959/)で回答いただいている内容を参考にしておりますが、その3人に対して、他の特別な手続きは必要となるのでしょうか?
>
>
> 以上、�、�の2点のご教授お願いいたします。
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