相談の広場
現在、合資会社として2名で会社を設立しております。
業務の一つとして、ある企業からの販売促進業務や事務作業等の業務を委託され、請け負っております。
2名ともが委託先である企業へ出向き、業務を行なっているのですが、これについては業務請負契約を結んであります。
同じ委託先企業から、お祭りなどの出店運営を委託されましたが、日によっては必ずしも私共2名が参加できる物ではない為、単発で日雇いのアルバイトを弊社が探し、弊社のスタッフとしてイベントに参加させる事を検討しております。
そのアルバイトは月に5日~10日程度の雇用で、日当にて給与を支払う予定です。
その日当分については、委託先に対し『イベント運営代行費』というような名目で、通常の請負業務費とは別に請求するように考えています。
内容は、イベントスタッフ人件費+日雇いスタッフ求人コストの金額での請求となります。
この場合、請負業務の範疇で収まるのでしょうか?
逆に、請負業務の範疇で収める事は可能なのでしょうか?
この辺りの知識に乏しい為、お知恵をお借りできればと思います。
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champ さん
こんにちは
本件、「いつかいり」さんご回答とおり、正直なところリスクは高いです。
文面からたぶん「派遣業」(一般、特殊)の許可をも取得していないかと思いますが
もし、そうであれば早急に基準監督署で申請等お聞きして手続きをされることをお勧めします。
認可されていない企業は派遣行為は出来ません。派遣か請負かは係る作業指示者の所属によることは「いつかいり」さんも記述しているとおりです。
早急に手続きをお勧めします。
実行された作業契約を変更することは、取引関係から不可能と思います。
この場で可能なことを書くことが出来ませんことは残念ですが「いつかいり」さんの短いご回答文からお察しください。
現実には「コンピュータに関わる」派遣業者さんのお客様との契約は、参考になると思います。業者さんにお聞きするよりも就業している技術者にお聞きするほうがよろしいと思います。
請負か委託かの議論はさておき、既にご回答があるとおり、注文主と請負元の関係における指揮命令の独立が大前提です。
尚、一般又は特定労働者派遣事業の許認可・届出(両者の違いは、派遣する労働者が正社員か否かとお考えになっておけば良いです。正社員を派遣することとしている後者のほうがハードルは低くなります。)は要件が厳しくなっており、以前のように簡単にはいきませんが、ご検討されるのであれば最寄の都道府県労働局(労基署ではありません)にご相談されてみてください。
以下資料についてもご参考下さい。
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)」に関する疑義応答集
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf
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