相談の広場
最終更新日:2011年05月18日 14:34
お世話になっております。
パートさんの雇用保険に関してですが、シフト制や繁忙期により週20時間超える月と超えない月があります。
そういう場合は年間平均と聞きましたが、まだ少ししか働いていないのにどう計算すればいいのでしょうか?
また、旦那さんの扶養範囲内で働きたいと言っている方にも雇用保険は掛けられるのですか?
よろしくお願い致します。
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雇用保険の条件と社会保険の条件は別です、なので扶養内で雇用保険に入ることはあります。
また、採用したら労働保険には加入しなければなりません。
雇用保険ですが、加入させたくないなら(またはパートさんが加入したくないなら)、月20時間を超えないようにするのが望ましいと思います。
超えてしまう月がたくさんあった場合、会社もパートさんも問題がなければ雇用保険に入るのが無難です。
両者が同意していれば、このような条件ですが加入できますか、と問い合わせてみるのがいいと思います。そこで加入条件を満たしていないと判断されれば加入できないわけですし。
> お世話になっております。
> パートさんの雇用保険に関してですが、シフト制や繁忙期により週20時間超える月と超えない月があります。
> そういう場合は年間平均と聞きましたが、まだ少ししか働いていないのにどう計算すればいいのでしょうか?
> また、旦那さんの扶養範囲内で働きたいと言っている方にも雇用保険は掛けられるのですか?
> よろしくお願い致します。
ピーチフィズ さん
こんにちは。
文面から他回答者と同様に社会保険と雇用保険は別とお考えください。しかしながら、その関係が無いわけではありません。扶養控除内で就業して頂くには月額賃金であり、パートさんの場合その賃金を決定付けているのは就業時間だからです。一方、雇用保険は「ピーチフィズ」さんの記述にもありますとおり週20時間以上の就業が加入ラインになっています。
しかし、その20時間と言うのはあくまでも最低ラインであり、貴社がそのパートさんに長期に渡って、安心して就業して頂くには、そのパートさんにお話して雇用保険の加入手続きをしては如何かと思います。尚、この20時間ですが加入にあたっては、それ以下でも加入は可能です。
近年の派遣者やパートさんに対する雇用保険加入如何は問題となってきていたことは周知のとおりです。
特にパートさんの場合、パートさんの住居が貴社周辺の方々が多いと考えられます。貴社の地域に於ける社会的責任からも私は加入をお勧めします。
無い願い致します。
とここば さん
雇用保険は加入条件を満たしていなくても加入できるのでしょうか。
つまり、20時間を超えたら強制加入という考えで合ってますか。
> ピーチフィズ さん
>
> こんにちは。
> 文面から他回答者と同様に社会保険と雇用保険は別とお考えください。しかしながら、その関係が無いわけではありません。扶養控除内で就業して頂くには月額賃金であり、パートさんの場合その賃金を決定付けているのは就業時間だからです。一方、雇用保険は「ピーチフィズ」さんの記述にもありますとおり週20時間以上の就業が加入ラインになっています。
> しかし、その20時間と言うのはあくまでも最低ラインであり、貴社がそのパートさんに長期に渡って、安心して就業して頂くには、そのパートさんにお話して雇用保険の加入手続きをしては如何かと思います。尚、この20時間ですが加入にあたっては、それ以下でも加入は可能です。
> 近年の派遣者やパートさんに対する雇用保険加入如何は問題となってきていたことは周知のとおりです。
> 特にパートさんの場合、パートさんの住居が貴社周辺の方々が多いと考えられます。貴社の地域に於ける社会的責任からも私は加入をお勧めします。
> 無い願い致します。
こととばさん
返信ありがとうございます。当社はアルバイトの方の労働時間は週少なくて、6時間、多くて9時間としているので、パートの方の雇用保険まで考えていませんでした。
グレーなゾーンなことは避けようと思ってましたし、手取りが減ることもパートさんに取っては問題だと思っております。しかし個々の考え方は違うようなので今後の参考にさせて頂きたいと思います。ありがとうございました。
> そのように解釈しております。
> 加入することによって、パートさん手取り収入は控除されることから減額されますが、貴社の安定した雇用を望む姿勢がパートさんに伝わると思います。
> この20時間と言うハードルが制定された社会的背景を思い出して頂ければと思います。
> 不安定な雇用条件下で様々な社会問題を発生させた企業のみならず就業者も考えるべきと個人的に思っております。
> 少しでも安定または保証の下での就業は、その品質をも工場させております。
こんにちは
基本的に給与プラス失業保険で、扶養を外れることは
ないと思いますよ。
基本的に扶養の範囲内での収入であれば、もし、自己都合
退職した場合には、失業保険をもらえるのは何ヶ月か後から
になります。
それを考えると、基本的に、所得税控除を受けるための
扶養範囲であれば、それを超えることはないはずです。
> 回答ありがとうございます。
> 社会保険と雇用保険の違いは認識しております。
> 例えばですが、所得税の扶養範囲内で働いて雇用保険も掛けている方が退職した時に失業保険は支給されるのでしょうか?
> もし、支給されるなら給料+失業保険で扶養を外れてしまうことはありますか?
> 判りづらくてすいません。
回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
> こんにちは
>
> 基本的に給与プラス失業保険で、扶養を外れることは
> ないと思いますよ。
>
> 基本的に扶養の範囲内での収入であれば、もし、自己都合
> 退職した場合には、失業保険をもらえるのは何ヶ月か後から
> になります。
>
> それを考えると、基本的に、所得税控除を受けるための
> 扶養範囲であれば、それを超えることはないはずです。
>
>
>
> > 回答ありがとうございます。
> > 社会保険と雇用保険の違いは認識しております。
> > 例えばですが、所得税の扶養範囲内で働いて雇用保険も掛けている方が退職した時に失業保険は支給されるのでしょうか?
> > もし、支給されるなら給料+失業保険で扶養を外れてしまうことはありますか?
> > 判りづらくてすいません。
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