相談の広場
お世話になります。
株主総会委任状で①一般的な委任状(○○を代理人と定め、一切の件を・・・)と②議決権行使(第一号議案 賛・否・・・)が記載させているものの取扱の違いを教えてください。
私の解釈では以下の通りです。
1.タイプ①については、会場での参加に限定されたもの(書面等による議決権行使ができない総会)で、本人か代理人を立てることが条件となっているもの。
2.タイプ②は、会場での参加を前提として、書面等による議決権行使も可能な場合に使用するもの。
3.上記、①と②が兼用となっているような委任状の場合は、本人が総会に行くのであれば委任部分や議決権行使の賛否は記載せず、出席として郵送するか、当日、会場に持って行く。
また、委任する場合は、委任者を立て、書面で済ませるのであれば、委任部分は空白にして議決権の行使にだけ賛否を記載する。
したがって、議決権行使の部分に賛否を記載した上で、委任者を立てるようなことはしない。あるいは、書面等による議決権行使が出来ないような総会においては、使用する委任状はタイプ①であり、タイプ②やタイプ③は間違いである。
長くなりましたが、ご教示よろしくお願いいたします。
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> 新米カチョーさん、こんにちは。
>
> 上場企業のうち、金商令に基づく委任状を勧誘する会社は、タイプ2、すなわちすべての議案を表示し賛否の意思表示をできるようにした委任状用紙および参考となるべき書類を用意し株主に提供しなければならないとされています。
>
> 株主数が1000名以上で書面投票制度の採用が義務づけれられている会社であっても、上記の金商令に基づく委任状勧誘制度を採用しない会社にあってはタイプ1の白紙委任状で足りることになります。
>
> 逆にいえば、金商令に基づく委任状勧誘制度を採用する会社は、書面投票制度を採用する必要はありません。
トラきちさん
ありがとうございます。
おかげさまで解決しました。ポイントは「委任状勧誘制度」にありました。それがどういうものかを知ることによって委任状の取扱の違いを理解することができました。
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