相談の広場
最終更新日:2011年05月23日 14:03
お忙しいところ書き込み読んでいただきありがとうございます。
労働安全衛生法における定期健康診断ですが、毎年実施している健康診断の時期前後に退職が決まっている社員がいる場合の取り扱いについてご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたく存じます。
当社では毎年6月下旬に定期健康診断を実施しておりますが、その場合に6月末で退職が決まっている社員についても健康診断を実施し、健康状態を把握しなければならないのでしょうか?
現状、私が把握している当社の規則等は、「毎年、労働安全衛生法に基づき年一回定期健康診断を実施する※」ということが記載されているだけで、いつの時点で在籍している社員が対象になるかなどは特に定めたものがありません。(※当社では年二回の健康診断を必要とする業務に従事する人間はいないと認識しております。)
このような場合に、
「退職直前であっても健康診断実施日に在籍している場合には健康診断を実施すべきかどうか」
「実施する場合には結果の通知は退職後に何らかの手段で本人に結果を通知する必要があるのか、それとも会社が在籍当時の社員の健康状態を管理できていれば結果を本人に通知しなくても問題ないのか」
以上の2点を教えて頂ければ幸いです。
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> 協会けんぽでない健保に入っています。
>
> 当社では受診を認めています。健康診断の時期にかかる人には、在籍している間に受診するよう促します。
>
> 結果の通知は親展扱いの封書で会社に届くので、開封せずに本人に渡します。既に出社していないならそのまま郵送します。
>
> 会社でどうしてもコストを払いたくないというなら、受診対象外というのもあるかもしれません。
> または、次の会社ですぐ受診できる手立てがあるとか。
> でも、受診してもらうのは、今まで働いてくれてありがとうという意味もあると思います。
早急なご返信ありがとうございました。
お話を聞いて、私自身の直属の先輩にあたる人でしたし、会社としても厳しい情勢の中、貢献してくださった方ですので感謝の意もこめて受診して頂ければと思いました。
ご自身で事業をされている方なのですが、当社の都合で退職日を引き延ばした経緯がありますので、本来であれば受診して頂くのが筋だとは思うのですが、今回投稿させて頂いたのは、会社側が経費削減のために対象外と言い出すかもしれないと思い、他社様ではどのような対応をされているのか気になり質問させて頂いた次第です。
診断結果も恐らく結果が届く頃には退職されていることになるかと思いますので、そのまま給与明細などと同封して郵送で結果をお届けするよう検討したいと思います。
ありがとうございました。
> お忙しいところ書き込み読んでいただきありがとうございます。
>
> 労働安全衛生法における定期健康診断ですが、毎年実施している健康診断の時期前後に退職が決まっている社員がいる場合の取り扱いについてご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたく存じます。
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> 当社では毎年6月下旬に定期健康診断を実施しておりますが、その場合に6月末で退職が決まっている社員についても健康診断を実施し、健康状態を把握しなければならないのでしょうか?
>
> 現状、私が把握している当社の規則等は、「毎年、労働安全衛生法に基づき年一回定期健康診断を実施する※」ということが記載されているだけで、いつの時点で在籍している社員が対象になるかなどは特に定めたものがありません。(※当社では年二回の健康診断を必要とする業務に従事する人間はいないと認識しております。)
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> このような場合に、
> 「退職直前であっても健康診断実施日に在籍している場合には健康診断を実施すべきかどうか」
> 「実施する場合には結果の通知は退職後に何らかの手段で本人に結果を通知する必要があるのか、それとも会社が在籍当時の社員の健康状態を管理できていれば結果を本人に通知しなくても問題ないのか」
> 以上の2点を教えて頂ければ幸いです。
こんにちは。
御社がうらやましいですね。
当社でも、本人が受診したいと希望すれば受診させますが、それ以前に最近の退職者は、年次有給休暇を消化するということで、会社にほとんど来ません。そのことから健診の案内をしても受診しないというパターンばかりです。
> こんにちは。
> 御社がうらやましいですね。
> 当社でも、本人が受診したいと希望すれば受診させますが、それ以前に最近の退職者は、年次有給休暇を消化するということで、会社にほとんど来ません。そのことから健診の案内をしても受診しないというパターンばかりです。
当社でも、同じように有給消化で来なくなる人も中にはいます(笑)
まあ、有給は権利として与えられているのは事実ですが、個人的には退職時に一気に使用するというのはどうか、という気はしないでもないですが・・・・勤続年数が長い人が全然有給を使用していない場合には、本当に長期にわたり有給休暇ということになりますしね。有給消化するのであれば、できれば退職時にまとめてではなく、普段から計画的に使用しておくべきではないかというのが個人的な考えです。まあ、あくまでも個人的な考えであって、当然強制力はありませんが。
健康診断にかんしては、会社側には有給消化の拒否権はありませんが、時季変更権は認められていますから、それを行使して受診させるという手も無くは無いのでしょうが、そこまでして退職する社員の健康管理をする必要もないかと思いますしね。
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