相談の広場
継続的取引を始める会社との契約書を作成中です。その際に収入印紙をはる必要はないのでしょうか?ちなみに契約金等の取り決めはありません。よろしくご指導願います。
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堤邦雄様の回答に補足させていただきます。
3ヶ月以上の期間の基本契約は原則4千円です。ただ、印紙税法での「継続的取引の基本となる契約書の範囲は以下の通りです。
売買、請負、運送などの取引を継続的に行うための契約書 で、取引条件のうち、目的物、数量、単価、支払方法、債務不履行の損害賠償の方法または再販売価格を定めるものとなっています。つまり、その定めがなければ4千円ではありません。
ではいくらかと言うと契約書を見ないと何とも言えませんが、大手企業の汎用的な取引基本契約書(1年間の期間で自動更新)は200円が多いです。
これは上記の条件を具体的に定めず、かつ、売買、請負などが対象のため、「請負契約で金額の定めがない=200円」という根拠だと思われます。
これは脱税ではなく節税になります。上記を考慮して作成し、税務署に相談してみるといいでしょう。
ただ、1件だけでしたら、手間を考えると4千円だまって貼る、という手が妥当と思いますが、その場合も念のため上記の条件に当てはまるか確認されるといいでしょう。
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