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税務管理

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契約書と収入印紙について

著者 スカイ佐藤 さん

最終更新日:2006年09月02日 11:17

継続的取引を始める会社との契約書を作成中です。その際に収入印紙をはる必要はないのでしょうか?ちなみに契約金等の取り決めはありません。よろしくご指導願います。

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Re: 契約書と収入印紙についての回答

著者堤邦雄税理士事務所さん (専門家)

2006年09月03日 10:23

> 継続的取引を始める会社との契約書を作成中です。その際に収入印紙をはる必要はないのでしょうか?ちなみに契約金等の取り決めはありません。よろしくご指導願います。

印紙税の7号文書の継続取引の基本となる文書に当たり
4千円の収入印紙が必要です。
契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めがないものは
除きます。
税理士 堤邦雄

ありがとうございます。

著者スカイ佐藤さん

2006年09月03日 13:54

親切なるご指導ありがとうございます。助かりました。

Re: 契約書と収入印紙について

著者トライトンさん

2006年09月04日 15:29

堤邦雄様の回答に補足させていただきます。
3ヶ月以上の期間の基本契約は原則4千円です。ただ、印紙税法での「継続的取引の基本となる契約書の範囲は以下の通りです。
売買、請負、運送などの取引を継続的に行うための契約書 で、取引条件のうち、目的物、数量、単価、支払方法、債務履行損害賠償の方法または再販売価格を定めるものとなっています。つまり、その定めがなければ4千円ではありません。
ではいくらかと言うと契約書を見ないと何とも言えませんが、大手企業の汎用的な取引基本契約書(1年間の期間で自動更新)は200円が多いです。
これは上記の条件を具体的に定めず、かつ、売買、請負などが対象のため、「請負契約で金額の定めがない=200円」という根拠だと思われます。
これは脱税ではなく節税になります。上記を考慮して作成し、税務署に相談してみるといいでしょう。
ただ、1件だけでしたら、手間を考えると4千円だまって貼る、という手が妥当と思いますが、その場合も念のため上記の条件に当てはまるか確認されるといいでしょう。

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(4件中)

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