相談の広場
当社も夏季電力需要が懸念される等の理由から遅ればせながらサマータイムを試験的に導入しようと考えています。ただ、単純に時間の繰上げではなく休憩時間等を短縮することも検討しています。そこで下記のような疑問が出てきましたのでご享受お願いします。
現就業時間 9:00~18:00(休憩12:00~13:00)8時間労働
導入案 8:45~17:30(休憩12:00~12:45)8時間労働
①導入案は8時間労働に対して45分の休憩がとなりますが、この場合残業発生時に17:30~17:45まで15分間休憩を与えること(合計1時間)で大丈夫なのでしょうか?それとも労働8時間の中で1時間の休憩を与えなければならないのでしょうか?
②試験的な導入なので就業規則の変更に当たらないと考えてよいか?(現就業規則には・・・業務の都合により変更することがある・・・とうたっています)また、変更しなければならない場合はどのような表記にすればよいか教えてください。(試験的という解釈が難しいです)
以上、よろしくお願いします。
とりとめのない質問になってしまいましたがよろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは。
1についてだけですが
労働基準法のあらまし
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm
には、休憩時間の3原則として「労働時間の途中に与えること」が載っています。
最後の15分間だと原則に反するように思います。
> 当社も夏季電力需要が懸念される等の理由から遅ればせながらサマータイムを試験的に導入しようと考えています。ただ、単純に時間の繰上げではなく休憩時間等を短縮することも検討しています。そこで下記のような疑問が出てきましたのでご享受お願いします。
>
> 現就業時間 9:00~18:00(休憩12:00~13:00)8時間労働
> 導入案 8:45~17:30(休憩12:00~12:45)8時間労働
>
> ①導入案は8時間労働に対して45分の休憩がとなりますが、この場合残業発生時に17:30~17:45まで15分間休憩を与えること(合計1時間)で大丈夫なのでしょうか?それとも労働8時間の中で1時間の休憩を与えなければならないのでしょうか?
> ②試験的な導入なので就業規則の変更に当たらないと考えてよいか?(現就業規則には・・・業務の都合により変更することがある・・・とうたっています)また、変更しなければならない場合はどのような表記にすればよいか教えてください。(試験的という解釈が難しいです)
>
> 以上、よろしくお願いします。
>
>
> とりとめのない質問になってしまいましたがよろしくお願いします。
元 監督署職員です。
①ほかの方が書かれているとおり、
8時間以内であれば45分休憩で可能です。
ただ、残業時の15分休憩ですが、
実際には取得できない例が多いです。
17時30分時点で、あと少しの作業と言う時、
結局そのまま引き続き仕事をするかと思います。
実質的に、8時間超過時に1時間の休憩が取得できない
という実態があまりに多く見受けられました。
さらに、自動的に15分控除されて
17時45分退勤でも残業代ゼロという
矛盾めいた問題が生じている例が多くありました。
そういう観点から、8時間労働の際には、
間休憩1時間確保がよいかと思います。
②試験的導入ということですが、どのくらいの期間か不明です。
臨時で1日2日行うのであれば業務の都合かもしれませんが、
サマータイムを試験的でも「導入」ということであれば
始業終業時刻、休憩時刻の変更ということになります。
どの程度実施するかによって判断が分かれると思います。
私が受け付ける立場、あるいは事業場を監督する立場であれば、
1週間程度の期間限定でない限り労働条件の変更ということであり、
従業員の代表から意見を聴取して就業規則を変更くださいと
指導すると思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]