相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

夏期休暇取得手続きについて

最終更新日:2011年05月27日 12:03

いつも勉強させていただいております。

この度、夏期休暇を固定日ではなく各部署毎に申請・取得させようと言う案が出ており、就業規則の変更もふまえて検討中です。
(運用対象者は、事務所内職員約30名です。)


そこで、①いつまでに申し出るか
     ②期限までに申し出が無かったらどうするか

という2点でつまずいてしまいました。

夏期休暇の取得期間は7/15~9/15までの間に4日間(分割使用可)とし、休暇が特定の期間に集中しないよう事前のアンケートにて確認済みです。
理想としては、取得期間開始前(7/15より○○日前)までに全員の申請を受付け、申請のない場合は確認の後、会社指定日(これも定める予定です)に休暇を取得してもらう。・・・としたいのですが。

細かい事を考えていると、とりとめのない状況になってしまいそうですが、事務の繁雑化は避けたいと考えます。

皆さんの会社では、どのような運用をされていますでしょうか?
参考までに、教えていただけると幸いです。

スポンサーリンク

Re: 夏期休暇取得手続きについて

ご質問の夏季休暇制度は、原則論として会社が労働者への福利厚生上の対策として企業自身が取り決めることです。
よって、日数、付与の時期、休暇中の給与等についても会社が取り決めることとなります。
あくまで、企業の事業遂行に影響を及ぼさないように、設定期間内に労働者間で合意して休業日を求めるようにしています。
夏季休暇をとるか、とらないかは労働者個人の権利でもあります。
あくまで、夏季休暇取得については労働者間での話し合い、実施日を求めていますが、その要請については月次計画案を早期に提出、管理責任者の合意で了承することでしょう。

ご質問の2点ですが、
①いつまでに申し出るか
通例では、月予算案、実施案等の提出等もありますから、その時点で労働者からの報告を求めているでしょう。

②期限までに申し出が無かったらどうするか
夏季休暇は、基本は就業規則特別休暇等としていることが多いでしょう。取得するかしないかは労働者個人の行為です。
取得なければ、その権利は、期間終了後無くなります。

お盆時期などには、地方出身者に対しは当時期にとられるように、また新入社員の方々にも同様に時期をある程度与えるようにしています。(元管理職ですが)


夏季休暇の運用は会社次第

カテゴリ労務管理 > 労働基準法 最終更新日2009年08月31日 10:29 著者労務アドバイザリー 山口正博事務所 さん
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-86178/

Re: 夏期休暇取得手続きについて

NKTD さん
こんにちは

表題について弊社の場合を記述致します。
四季それぞれ連続休暇があります。夏季は7月第3週~9月第2週までと長く、その期間中に5日(平日が祭日の場合はそれに含む)本人申請(第1~第3希望記述)としてます。
 それを部課長が仕事の予定を考慮して、社員と相談しながら7月第1週までに決定します。
 しかしながら、中には予定が立たず未提出となる社員もおります。また、承認休暇が本人の都合等で変更する場合もありますが夏季休暇最終週までに取得するよう勧めております。
 しかし、本年は期間は変わらないのですが、変則で土日祭日入れて7日としました。これは計画停電や就業日の変更部署発生の可能性からです。

Re: 夏期休暇取得手続きについて

著者acchanpapaさん

2011年05月28日 09:08

元 監督官です。


特別休暇ということで、年休と同様の扱いであれば
会社の定める方法で構わないと思います。
その旨を就業規則に記載する必要があります。

時々、休暇と言いつつも休日として取り扱って、
1年単位の変形労働時間制の中に組み込んでいる会社もあります。
その場合には、あらかじめ特定しておく必要があります。

Re: 夏期休暇取得手続きについて

著者いつかいりさん

2011年05月28日 09:14

会社が与える独自の有給休暇でしたらいろんな運用の仕方があろうかと思います。

しかし、法定の年次有給休暇をあてがうのでしたら、計画年休の労使協定締結の上でないと、所定日数を減じることができませんでの注意が必要です。

休暇と表記しながら、実は会社が与える休日の範疇であれば、最終的に申し出ない人にも強制的に指定するなどしないといけません。

Re: 夏期休暇取得手続きについて

ご指導有り難うございました。
上司にも報告し、引き続き検討したいと思います。
また、返信が遅くなり失礼いたしました。



> ご質問の夏季休暇制度は、原則論として会社が労働者への福利厚生上の対策として企業自身が取り決めることです。
> よって、日数、付与の時期、休暇中の給与等についても会社が取り決めることとなります。
> あくまで、企業の事業遂行に影響を及ぼさないように、設定期間内に労働者間で合意して休業日を求めるようにしています。
> 夏季休暇をとるか、とらないかは労働者個人の権利でもあります。
> あくまで、夏季休暇取得については労働者間での話し合い、実施日を求めていますが、その要請については月次計画案を早期に提出、管理責任者の合意で了承することでしょう。
>
> ご質問の2点ですが、
> ①いつまでに申し出るか
> 通例では、月予算案、実施案等の提出等もありますから、その時点で労働者からの報告を求めているでしょう。
>
> ②期限までに申し出が無かったらどうするか
> 夏季休暇は、基本は就業規則特別休暇等としていることが多いでしょう。取得するかしないかは労働者個人の行為です。
> 取得なければ、その権利は、期間終了後無くなります。
>
> お盆時期などには、地方出身者に対しは当時期にとられるように、また新入社員の方々にも同様に時期をある程度与えるようにしています。(元管理職ですが)
>
>
> 夏季休暇の運用は会社次第
>
> カテゴリ労務管理 > 労働基準法 最終更新日2009年08月31日 10:29 著者労務アドバイザリー 山口正博事務所 さん
> http://www.soumunomori.com/column/article/atc-86178/

Re: 夏期休暇取得手続きについて

とここば さん

貴社の取扱いを教えていただき、有り難うございました。

夏期休暇の設定時期も弊社と近かったので、非常に参考になりました。設定時期が長いので、「いつまでに?」と言う疑問が沸いてしまいましたが、やはり取得期間前には申請・決定がされていないといけないですよね。
上司にも報告し、早々に決定していきたいと思います。

また、返信が遅くなり大変失礼いたしました。



> NKTD さん
> こんにちは
>
> 表題について弊社の場合を記述致します。
> 四季それぞれ連続休暇があります。夏季は7月第3週~9月第2週までと長く、その期間中に5日(平日が祭日の場合はそれに含む)本人申請(第1~第3希望記述)としてます。
>  それを部課長が仕事の予定を考慮して、社員と相談しながら7月第1週までに決定します。
>  しかしながら、中には予定が立たず未提出となる社員もおります。また、承認休暇が本人の都合等で変更する場合もありますが夏季休暇最終週までに取得するよう勧めております。
>  しかし、本年は期間は変わらないのですが、変則で土日祭日入れて7日としました。これは計画停電や就業日の変更部署発生の可能性からです。

Re: 夏期休暇取得手続きについて

ご指導有り難うございました。
就業規則にも記載している事項ですので、決定次第変更手続きを行なう予定でおります。
上司にも報告し、決定していきたいと思います。
また、返信が遅くなり失礼いたしました。

> 元 監督官です。
>
>
> 特別休暇ということで、年休と同様の扱いであれば
> 会社の定める方法で構わないと思います。
> その旨を就業規則に記載する必要があります。
>
> 時々、休暇と言いつつも休日として取り扱って、
> 1年単位の変形労働時間制の中に組み込んでいる会社もあります。
> その場合には、あらかじめ特定しておく必要があります。

Re: 夏期休暇取得手続きについて

いつかいり さん

ご指導有り難うございました。
弊社の場合は、会社が与える休暇ですので全員の申請を確認し、設定期間内に取得させるよう注意していきたいと思います。
初めての試みではありますが、上司とも相談し無理なく運用出来るよう努力いたします。

返信が遅くなり大変失礼いたしました。



> 会社が与える独自の有給休暇でしたらいろんな運用の仕方があろうかと思います。
>
> しかし、法定の年次有給休暇をあてがうのでしたら、計画年休の労使協定締結の上でないと、所定日数を減じることができませんでの注意が必要です。
>
> 休暇と表記しながら、実は会社が与える休日の範疇であれば、最終的に申し出ない人にも強制的に指定するなどしないといけません。

Re: 夏期休暇取得手続きについて

著者shamrockさん

2011年05月30日 15:25

> いつかいり さん
>
> ご指導有り難うございました。
> 弊社の場合は、会社が与える休暇ですので全員の申請を確認し、設定期間内に取得させるよう注意していきたいと思います。
> 初めての試みではありますが、上司とも相談し無理なく運用出来るよう努力いたします。
>
> 返信が遅くなり大変失礼いたしました。
>
>
>
> > 会社が与える独自の有給休暇でしたらいろんな運用の仕方があろうかと思います。
> >
> > しかし、法定の年次有給休暇をあてがうのでしたら、計画年休の労使協定締結の上でないと、所定日数を減じることができませんでの注意が必要です。
> >
> > 休暇と表記しながら、実は会社が与える休日の範疇であれば、最終的に申し出ない人にも強制的に指定するなどしないといけません。

以前いた会社の運用方法は、6月から9月までの間に取るというものでした。
多くの人が、夏季休暇と有給を合わせて1週間ぐらい休んでいたので、方法や期限も有給の申請方法と同じだったと思います。また、有給を取るので申請し忘れる方やいい加減な方もいませんでした。
有給1日前後に足せるみたいな感じにするとスームズにいくかもしれません。

Re: 夏期休暇取得手続きについて

shamrock さん

貴重なご意見有り難うございました。
弊社の職種柄あまり長い休暇は困りますが、公休日や有休との組合せも可とするのも良いですね。
早速、上司に進言してみます。




>
> 以前いた会社の運用方法は、6月から9月までの間に取るというものでした。
> 多くの人が、夏季休暇と有給を合わせて1週間ぐらい休んでいたので、方法や期限も有給の申請方法と同じだったと思います。また、有給を取るので申請し忘れる方やいい加減な方もいませんでした。
> 有給1日前後に足せるみたいな感じにするとスームズにいくかもしれません。

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP