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著者 MLI さん
最終更新日:2011年05月27日 17:38
来月6月に監督署の調査対象にあたりました。 書面を確認する中で、本年1月に提出する予定の36協定を提出し忘れていたことに気づき、提出をしてきたのですが、「届出日以降有効」という印を押されてしまいました。 実際、残業と休出は多少あるので、調査が入った場合は罰則などあるのでしょうか? そのような経験をされたかたはいらっしゃいますか?
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著者acchanpapaさん
2011年05月27日 20:38
元 監督官です。 本来、36協定届は提出して初めて有効になります。 そのため、未提出の状態で行った残業は 全て違法な労働時間の扱いとなります。 すでに提出されているということになりますから、 是正勧告書を交付されるかもしれませんが、 是正期日には「是正済」と記載されることになると思います。 罰則を適用して、刑事捜査を行うことはまずありません。 是正報告書には、今後は事前に確実に提出すると書けば 問題ないかと思います。 ※経歴等は作成しているブログで確認ください http://acchandd.blog.bbiq.jp
著者MLIさん
2011年05月30日 08:35
ご回答ありがとうございます。 今後はこのようなことがないように気をつけます。
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