相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定

著者 MLI さん

最終更新日:2011年05月27日 17:38

来月6月に監督署の調査対象にあたりました。
書面を確認する中で、本年1月に提出する予定の36協定を提出し忘れていたことに気づき、提出をしてきたのですが、「届出日以降有効」という印を押されてしまいました。
実際、残業と休出は多少あるので、調査が入った場合は罰則などあるのでしょうか?
そのような経験をされたかたはいらっしゃいますか?

スポンサーリンク

Re: 36協定

著者acchanpapaさん

2011年05月27日 20:38

元 監督官です。

本来、36協定届は提出して初めて有効になります。
そのため、未提出の状態で行った残業は
全て違法な労働時間の扱いとなります。

すでに提出されているということになりますから、
是正勧告書を交付されるかもしれませんが、
是正期日には「是正済」と記載されることになると思います。
罰則を適用して、刑事捜査を行うことはまずありません。
是正報告書には、今後は事前に確実に提出すると書けば
問題ないかと思います。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 36協定

著者MLIさん

2011年05月30日 08:35

ご回答ありがとうございます。
今後はこのようなことがないように気をつけます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP