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第3号被保険者の定義について

最終更新日:2006年09月05日 11:49

ココでお聞きする事なのかわかりませんがご教授いただければうれしく思います。よろしくお願いします。

当社社員が、今秋11月に結婚しますが今現在住居を共にしており、住民票登録も済ませています。
この状況で、社員の3号被保険者としての登録は可能なのでしょうか?
婚姻届は、未提出です。
駄目でしょうね・・・

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Re: 第3号被保険者の定義について

著者佐々木社会保険労務士事務所さん (専門家)

2006年09月06日 08:06

ところがどっこい 可能なんです。

国民年金の場合 配偶者には、事実上婚姻関係にある内縁の妻(夫)も配偶者とされます。

条件としてその第3号被保険者となるべき人が、現在第2号被保険者厚生年金共済組合に加入している人)でなければOKです。

第3号被保険者の定義は、第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人

扶養配偶者の配偶者には、単なる同棲程度であれば認められませんが 11月に入籍すると言うことなので 事実上の婚姻関係にあると認められますので この場合は、 届出可能です。

添付する書類は、社会保険事務所によって異なるので 事前に確認しておくと良いでしょう。

ただ 婚姻届を提出して氏名が変わると 氏名変更届を提出する必要がありますが…

こんな感じで ご理解いただけましたか?

Re: 第3号被保険者の定義について

> ところがどっこい 可能なんです。

へ~~~!! 驚きです!
社会保険の仕組みってほんとに複雑ですね。
>
> 国民年金の場合 配偶者には、事実上婚姻関係にある内縁の妻(夫)も配偶者とされます。
> 条件としてその第3号被保険者となるべき人が、現在第2号被保険者厚生年金共済組合に加入している人)でなければOKです。
> 第3号被保険者の定義は、第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人
> 被扶養配偶者の配偶者には、単なる同棲程度であれば認められませんが 11月に入籍すると言うことなので 事実上の婚姻関係にあると認められますので この場合は、 届出可能です。
> 添付する書類は、社会保険事務所によって異なるので 事前に確認しておくと良いでしょう。
> ただ 婚姻届を提出して氏名が変わると 氏名変更届を提出する必要がありますが…
>
> こんな感じで ご理解いただけましたか?

ありがとうございます。十分理解できました。
早速本人にお知らせしたいと思います。

Re: 第3号被保険者の定義について

著者佐々木社会保険労務士事務所さん (専門家)

2006年09月06日 09:20

おっとっと…書き忘れです.

健康保険も同様に被扶養者にすることができますが…
配偶者となるべき方(第3号被保険者となるべき方)被扶養者の要件
年収130万円未満生計維持関係を問われますのでお忘れなく (^^ゞ

年収130万円未満…今現在でこの先の収入見込みで判断しますよ。
基本手当失業保険)を受給している場合 日額3611円以下であれば被扶養者として認められる場合がありますが、被扶養者になることで基本手当が支給されない場合があるので注意です。

補足しておきました。

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