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労務管理

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代休の半休は規定が必要ですか?

著者 daidairo さん

最終更新日:2006年09月04日 11:51

こんにちは。
代休について教えてください。

代休半休にして使用させてもらえないかと従業員から質問がありました。
年次有給休暇については、半休を20回(10日分)を認めていますが、代休については特に規定しておりません。
規定がなくても、半休に分割してもかまわないのでしょうか。
また、代休をとれるにも関わらずとらない有給は2年間ストック出来るが、代休は期限がないため従業員が残しておくケースがあります。とれる状況にないのであれば、会社側が悪いと思いますが、休んでくださいと上長が許可しているにも関わらずとらない従業員がいるのです。期限を設けたら消化してくれると思うのですが、違反になるのかどうなのかもわからないので、いいアドバイスしていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 代休の半休は規定が必要ですか?

著者nanoさん

2006年09月05日 13:29

代休は、法的要件がありません。制度として行なう場合は就業規則等に具体的な記述が必要とだけあります。
代休を付与する条件や、有給にするか無給にするかなどを規定します。
もし就業規則に、そもそも代休についての記載が一切ないのであれば、代休半休にする・しないではなく、先に就業規則に記載するべきだと思います。

半休についてと、期限についてだけ記載が無いのであれば、記載してから運用するべきでは。

余談ですが、弊社には代休の規定を設けていません。
振替で対応できるように、早めにスケジュールの変更をかけています。
遅くても前日の勤務終了前までに通知すればよいので、
設立して4年ですが、1度も期日に間に合わないということはありませんでしたよ。
会社としてはできれば割増を支払いたくないのが本音なので・・・

参考になりました

著者daidairoさん

2006年09月06日 11:31

現在の規定には、休日出勤した場合に代休を与えるという記述しかありません。
代休取得期限半休で取得を設けるかを検討し、規定に盛り込んでいく方向で進めたいと思います。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

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