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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児関連

著者 でんきやさん さん

最終更新日:2011年06月02日 07:28

教えてください。

育児のための短時間勤務について、会社に制度があるのですが、規程には取得の期間について、”1回につき1年以内の期間で、短時間勤務を開始しようとする日および終了しようとする日を明らかにして、開始予定日の1ヶ月前までに申請すること”、とあるのですが、一般的に考えて、一定の期間継続してではないと取得は出来ないものなのでしょうか?
例えば、X月は、A日とB日とC日、Y月は、D日、E日、Z月はその月の出勤日全てというような申請をすることは、会社が制度として駄目だと整理すれば、それに従うことになるのでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 育児関連

著者いつかいりさん

2011年06月04日 08:35

短時間の設定は会社が規則に盛り込むことになります。8時間勤務を6時間のほかに、週5日勤務を4日勤務をあわせて設計することも可能です。


質問者さんの希望ですと、短時間をベースに所定外労働する、しかし賞与は短時間で査定される、といった不利益をあわせて背負い込むことになろうかと。


月に何日かであれば、労使協定締結の上導入できる時間単位年休(年間5日相当分まで)が理にかなっています。事業主が応じてくれればの話ですが。

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