相談の広場
こんにちは。
いつも皆様の質問や回答を参考にさせていただいております。
年間休日について教えてください。
当社は繁忙期、閑散期と波があり1年間の変形労働制です。
そこで、今回より会社内で決めた年間休日を100日、指定月で社員が1日どの日でも休日を取っていいという、指定休暇を設けました。
ですので、労基への提出や社外的には年間105日休暇としています。
そこで質問なのですが、
労基には事実ではない休日を申請していいのか?というのと
そもそも指定休暇として言っていいものなのか?というのと
出勤簿に指定休暇を記載してもいいものなのか?というものを
お聞きしたいと思っています。
また、他の会社さんでこのような制度を作っている会社さんがあれば
参考にさせていただきたいので、教えていただきたいとおもっております。
ご回答、よろしくお願い致します。
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> こんにちは。
> いつも皆様の質問や回答を参考にさせていただいております。
> 年間休日について教えてください。
>
> 当社は繁忙期、閑散期と波があり1年間の変形労働制です。
> そこで、今回より会社内で決めた年間休日を100日、指定月で社員が1日どの日でも休日を取っていいという、指定休暇を設けました。
> ですので、労基への提出や社外的には年間105日休暇としています。
休暇と休日をしっかり峻別しましょう。
休日は「使用者が与える」労働を免除する日(それ以外は労働日)
休暇は「労働者が労働日の中から選んで」休む日のことをいいます。
休日休暇は主語(主体)が違うのがおわかりいただけるでしょうか。
まず休日は就業規則に定めておかねばなりません。
1年単位の変形労働時間制をとるなら、週休制でしかも制約がつきます。
(最長6連続勤務、特定期間をさだめたなら最低週1日休日を確保)
変形期間(が1年なら365(366)日)-休日日数=年間労働日数
となり協定届の「対象期間の総労働日数」に記載することになります。
年何日休日と指定するのもありですが、先に述べた法に反しない週休日の与え方がまずあって、その結果年間何日休日が発生する、ということです。もちろん割り振れなかった日数分を従業員にスケジュール組む段階で休み(休日)をいれさせることは可能ですが、その休日は会社が決めたことになります。以上は休日として就業規則に明記しておく必要があります。
決定した組まれたスケジュールの労働日の中からさらに労働者が指定して休むのが休暇となります。労働者が何日休暇をとろうと、年間労働日数は変化しません。
よって就業規則に定めた休日が100日なのか、105日なのかはっきりさせてみてください。
元 労基の監督官です。
書き込みがなかったので記載させてもらいました。
指定休暇というものは「休日」なのか「年休」なのか
よくわかりませんが、
仮に100日休日が定められ、それ以外に5日間指定された月に
各自が休日を入れるということであれば、
法令上の問題はありません。
ただ、1年単位協定では、月ごとの労働日数と労働時間数を
定めておく必要がありますので、
個人ごとに取る月が異なる場合、
そのパターンごと定めて届け出ておく必要があります。
また、最初の1カ月は日を特定する必要がありますので
指定月になっている者については
いつ休むのか特定して届け出る必要があります。
これらの特定をせず、単に105日の休日を設定して
届け出たなら、極端な話「虚偽の届け」になります。
そういう趣旨であれば、速やかに変更した内容を
改めて届け出たほうがよいでしょう。
また、「年休」ということであれば、
休日になりませんので年間休日数は100日となり、
場合によって1年単位の枠に入らない可能性があり、
見直しが必要でしょう。
各自の指定休日を設ける制度は、
時々みかけることがありました。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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