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労務管理

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出退勤時刻と労働時間

最終更新日:2006年09月01日 14:43

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Re: 出退勤時刻と労働時間

著者まゆち☆さん

2006年09月03日 01:18

> どのように説明すれば、わかってもらえるでしょうか?

 無理だと思います。
まず、フレックス制を採用している場合、会社側はコア部分の管理は出来ますが、フレキシブル部分について管理できない。この労働時間(=出退勤時刻)を労働者に委ねるのが当該制度の趣旨です。

 また1分の遅刻に対して半日単位の有給請求させるのも不合理。本来は斯様な運用をする場合、1時間単位の請求を認めるべきであり、さらに1分の遅刻を問うことが問題。1分の遅刻を問うなら、毎日、1秒単位でタイムレコーダの時刻合わせが必要になりますし、また出勤直前に上司等と仕事の打ち合わせなどで呼び止められた社員の個別事情を考慮できない。1分を問うのは、総務・社員双方の首を絞めうる管理方法と思います。

 私が総務担当者であれば、5分程度の猶予を認めつつ、特段の理由なく遅刻が頻発する社員には始末書を書かせる形で規律保持を考えます…全体のルールを守らせつつ、ある程度は風通しのよい、多少はお情けのある管理の方が、社員が萎縮せず、伸び伸びと働くと思うのですが。

Re: 出退勤時刻と労働時間

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Re: 出退勤時刻と労働時間

著者まゆち☆さん

2006年09月04日 22:33

フレックス制は労働者に出退勤時刻の決定を委ねる制度ですが、
勤務時間の変更権は、一般的に使用者側にその決定権がある。
よって、同じ回答にはなりません。

 私の会社は出勤時刻にさほど厳しくない一方で、膨大な賃金
不払残業をさせる会社なので、労使ともにモラルは低い(笑)
一般には、遅刻の回数に応じて、①上司の個別指導 ②始末書
等を徴する ③減給等の実行 となるものと思いますが、この
処分等の基準も各会社ごとの社風を反映するもの。
業種や規模、立地条件等に応じて決めることとなると考えます。

 場合によっては労使間協議等で決めるのも妥当と思います。

Re: 出退勤時刻と労働時間

著者スバスさん

2006年09月06日 14:21

> タイムカードを利用しているので、1分でも遅刻・早退した場合、1時間の欠勤、あるいは半日の有給休暇の申請をしてもらうことになっています。

1分の遅刻・早退で1時間の欠勤とすることは、制裁処置として就業規則に記載し運用しているのでなければ労基法違反となります。1分の遅刻・早退は1分としなければなりません。とはいえ、賃金計算を1分単位で計算するように変更するにはかなりの労力、又は資金がかかります。将来的には勤怠システムを変更する必要がありますが、まゆちさんがおっしゃるように労使で歩み寄れる独自の規則(1時間単位で取得できる有給休暇制度等)を考えられたらどうでしょうか?

Re: 出退勤時刻と労働時間

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Re: 出退勤時刻と労働時間

著者まゆち☆さん

2006年09月07日 23:41

> このような組織では、①上司の個別指導は、かなり困難に
> 思えますが、どのように考えたらよいでしょうか?

 社風や過去からの経緯等がありますから、ケースバイケースだと
考えますが…『注意・叱責される側の論理』としては、日頃からの
信頼感があり、かつ指導効果等を考えると「業務上の上司」の方が
いいかな…と、個人的には感じます。

 総務部1年生さんが、遅刻した立場で考えてください。
どちらの上司に注意される方が素直に聞けて、骨身にしみて、
さらに感情的な諍いとならないか…だと思うのですか♪

 なお私は、去年の糞上司とこれで喧嘩になりました。
人の数分の遅刻は責めるのに、自分は平気で直帰仕事を作る人。
日頃からの業務上の信頼感が持てなかった分、ネチネチと責めら
れると、アタマに来るんです(笑) 適当に引継して異動してやった…
あとは野となり、山となってます。

Re: 出退勤時刻と労働時間

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