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労務管理

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産業医との契約について

著者 pizazuki1225 さん

最終更新日:2011年06月07日 21:33

専属ではなく個人の医師に産業医を2万円程度でお願いする場合、
税務上は給与所得扱いとなり、源泉徴収が必要だと分かりました。

給与扱いの場合、雇用契約が必要で労働時間労働条件の明示や、
毎月の給与明細の発行も必要になるでしょうか?

専属でない個人の医者に給与扱いで支払っている会社では
どのような契約を結んでいるのか?
毎月給与明細を発行しているのか?
教えてください。
産業医が必要な人数になったのですが、産業医
どういう契約を結び、毎月の支払の証明をどうすればよいかまったく
イメージできません。

よろしくお願いいたします。

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Re: 産業医との契約について

著者acchanpapaさん

2011年06月07日 23:48

元 監督署職員です。

雇用契約を締結する産業医
専属の方だけになります。

一般に産業医契約を交わす際には、
産業医の職務を並べ(あるいは法令を記入し)
この業務を委嘱するなど契約になっています。

ただ、2万円程度の契約では
産業医の職務が果たせるのかはなはだ疑問です。
名義貸しのような内容では
産業医の職務を行わせていないということになります。

地元の医師会もしくは産業保健推進センターに相談してみては
いかがでしょうか。
産業医の方もいらっしゃいますので、その方のコメントがあれば
参考にしてみてください。



※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 産業医との契約について

著者トライトンさん

2011年06月08日 09:16

超大企業を除いて専属の産業医を置いている会社はほとんどないと思います。元 監督署職員さんの仰るように医者が2万円でOKされたのなら、名義貸しという認識でいるのではないかと思います。産業医は最低月1回は会社に来て衛生委員会参加、職場巡視、社員の健康診断チェックなどの法定の職務がありますが、2万円では特別な事情がない限り請け負うことはないでしょう。
産業医委嘱契約書のイメージでしたら、yahoo、googleなどで
産業医」 「契約」という言葉で検索すると雛型が出てきますので参考にされたらいかがでしょうか?

Re: 産業医との契約について

著者pizazuki1225さん

2011年06月10日 04:32

ご回答ありがとうございました。
個人の医師との契約の場合、税法上給与所得になる
→だとすると雇用契約を結ばないといけないのか?
という点が疑問点です。
おっしゃるように委嘱契約で問題ないという理解でよろしければ、
この疑問は解決です。

金額については今後、世間の相場等参考にして決めていきます。
ありがとうございました。

Re: 産業医との契約について

著者pizazuki1225さん

2011年06月10日 04:35

ご回答ありがとうございました。

専属ではないです。

個人の医師との契約の場合、税法上給与所得になる
→だとすると雇用契約を結ばないといけないのか?
という点が疑問点でした。

金額については今後、世間の相場等参考にして決めていきます。
ありがとうございました。

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