相談の広場
専属ではなく個人の医師に産業医を2万円程度でお願いする場合、
税務上は給与所得扱いとなり、源泉徴収が必要だと分かりました。
給与扱いの場合、雇用契約が必要で労働時間等労働条件の明示や、
毎月の給与明細の発行も必要になるでしょうか?
専属でない個人の医者に給与扱いで支払っている会社では
どのような契約を結んでいるのか?
毎月給与明細を発行しているのか?
教えてください。
産業医が必要な人数になったのですが、産業医と
どういう契約を結び、毎月の支払の証明をどうすればよいかまったく
イメージできません。
よろしくお願いいたします。
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元 監督署職員です。
雇用契約を締結する産業医は
専属の方だけになります。
一般に産業医と契約を交わす際には、
産業医の職務を並べ(あるいは法令を記入し)
この業務を委嘱するなど契約になっています。
ただ、2万円程度の契約では
産業医の職務が果たせるのかはなはだ疑問です。
名義貸しのような内容では
産業医の職務を行わせていないということになります。
地元の医師会もしくは産業保健推進センターに相談してみては
いかがでしょうか。
産業医の方もいらっしゃいますので、その方のコメントがあれば
参考にしてみてください。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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