相談の広場
こんにちは。
労災発生時の基本的なことを質問させていただきたいと思います。
会社で労災が発生し、会社も労災手続きを始めた際に
休業補償は4日から支給されますが、
待機の3日間分については会社が保障すべきなのでしょうか?(休業手当?平均賃金の6割?)
またその3日の期間に休日が1日あった場合はどうなるのでしょうか?
宜しくお願いします。
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元 監督署職員です。
もともと労働基準法に規定があり、
全て使用者が補償することとしていたところを
労災保険法により、4日目以降を保険により補償するとして
1から3日までについては残されたままです。
そのため、労働基準法第76条の規定による
「休業補償」として、1日に付き平均賃金の6割以上
補償する必要があります。
ちなみに、建設業の場合には、最上位の元請が
使用者とみなすと規定があるため、
労災保険の上でも元請の保険を使用することになっています。
3日分の補償も元請が行います。
ちなみに、公休日があったとしても、
労働できない状態であることに変わりなく
補償義務が生じます。
平均賃金というのは、労働日も休日も含めた
1日当たりの生活の費用という意味あいがあります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
acchanpapaさん
早速のご返答ありがとうございました。
2点、追加でご質問させていただきたいので
宜しくお願いします。
●質問1
労務不能で休んだ場合、労働基準法の「休業補償」だと6割、労災保険だと8割の保障があると思いますが、休業している場合に有給休暇で処理可能なのか
(本人の希望で有給だと10割分としての給与が確保出来る為)
●質問2
事故対象者がシフト制で働いている場合
1日目 A勤務 8時~20時
2日目 B勤務 20時~翌8時
3日目 明け
4日目 休み
の4日で1サイクルでまわしていく場合において
休業補償の3日間というのは
A勤務・B勤務・明けの日の3日で考えるのでしょうか?
(B勤務が暦日としては翌日に入ることへの影響)
どのカテゴリーに投稿しますか?
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