相談の広場
償却資産税の納付について、年4回の分納で支払います。
いろいろと調べてみますと、節税関係では、支払った事業年度で一括損金計上できそうですが、そういう意図ではなく、毎月のPL上の費用を一定化させるために、会計年度を越えて12で割った数字を計上して良いものでしょうか?
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保呂草 さん
こんにちは
まず、ご存知かと思いますが、償却資産税算出の期間は、貴社の決算期間ではありません。厳密に申しますと毎1月2日から翌年1月1日の資産(税法で関係しない資産、償却資産税非該当業種もありますので注意。)の償却額や除却額等に対する税額です。その届けは資産の設置場所管轄機関です。
問い合わせ内容からは、結果の納税でなく、予測からの処置と判断しましたが如何でしょうか
でございますと、貴社の税法に関する現在の資産に対します今後の償却額(売却や除却や増加等)をシミュレートし、
更に今後、取得する予定のものを同様にシミュレートする必要があると思います。
しかし、経理上では予測することは出来ても、先行した費用計上は出来ないと思いますが如何でしょうか
還って、仕訳を増やし、事務処理作業も増えてしまうのではありませんか
気持ちは、分かりますが、予定額として管理しては如何でしょうか
昨年から財務で適応の除去債務などは、将来係る費用を前倒しで償却してますが、税法は関係していません。
予測を基に経費予定表を作成して、資金繰りに役立てている会社さんは結構あります。が
回答になってますか ブレてましたか
とここば さん
早速の回答ありがとうございました。
> まず、ご存知かと思いますが、償却資産税算出の期間は、貴社の決算期間ではありません。厳密に申しますと毎1月2日から翌年1月1日の資産(税法で関係しない資産、償却資産税非該当業種もありますので注意。)の償却額や除却額等に対する税額です。
これについては知っておりました。
> 問い合わせ内容からは、結果の納税でなく、予測からの処置と判断しましたが如何でしょうか
質問の仕方がヘタですみません。
例えば年税額が12万円の場合で、月次決算上は4月から毎月1万円を費用計上し、仮に12月決算の場合、残り3万円を来季の処理にして良いかを伺いたいのですが。
本当に説明がヘタですみません。
横からですが
賦課課税方式の租税納付による損金計上時期については、法基通 9-5-1(2)で、賦課決定のあった日の属する事業年度(一括支払の場合)、納期が分割している場合はそれぞれの納期開始日の日又は実際に納付した日において損金経理した場合において認めるものとしています。
年4回の分納方式で納税した額と、12分割して計上した額及び期間があっていればいいのですが、そうでない場合には、NGとなります。
法基通 9-5-1 租税の損金算入の時期
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_05_01.htm
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