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役員辞任・嘱託社員で再雇用する場合(65歳以上)

著者 seung さん

最終更新日:2011年06月25日 18:12

もしよろしければ教えてください。
弊社の代表取締役定年(65歳)となるため退職金精算支給のうえ一旦退任し、嘱託社員としての再雇用を検討しています。
労務の対償としての報酬在職老齢年金が支給停止とならない範囲での金額を考えているため、標準報酬月額が3級以上下がる予定です。
日本年金機構HPを見たところ、特別支給の老齢厚生年金受給権者であれば同日付けでの資格喪失・取得の手続きができるようですが、弊社役員は65歳を過ぎているため社会保険の手続きをどのようにすれば良いのでしょうか?
お手数ですがもしよろしければ教えてやってください。
よろしくお願いします。

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