相談の広場
今回 社員で退職する人がいますが
今年の3/1に入社して、9/30日に退職します。
有休の発生が9/1に10日間発生しています。
この場合、退職者が10日間の有休の申請があった場合は
会社としては拒否する事は出来ないのでしょうか。
何日間は有休として取り扱うつもりですが、10日間全てとなると
とり過ぎではないかと思うんですが。
就業規則には、有休発生事ことしか記載していないのですが。
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ご存じのように、年次有給休暇は労働基準法によって「6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤」した場合には、所定の日数を与えなければならないものとされていますので、退職予定者であっても、退職するまでの間は、労働関係が継続している限り、従業員はその権利を行使でき、会社側は、それを拒否することはできません。
労働基準法では、「事業の正常な運営が妨げられる場合」には、使用者は請求された年次有給休暇の時季を変更できる、とされていますが、これは年次有給休暇の取得を拒否する権利ではなく、ほかの時季に年次有給休暇を取得させることが前提になります。
退職予定者が、年次有給休暇の残り日数を取得することを見込んで退職日を決め、それを一括して請求した場合には、他に変更できる日がないため、時季変更権を行使する余地がありません。時季の変更は解雇又は退職日までの範囲内でしか行なうことができず、それを越えての時季変更は行なえない(昭49.1.11 基収第5554号)からです。
参考になりましたでしょうか。
> ご存じのように、年次有給休暇は労働基準法によって「6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤」した場合には、所定の日数を与えなければならないものとされていますので、退職予定者であっても、退職するまでの間は、労働関係が継続している限り、従業員はその権利を行使でき、会社側は、それを拒否することはできません。
> 労働基準法では、「事業の正常な運営が妨げられる場合」には、使用者は請求された年次有給休暇の時季を変更できる、とされていますが、これは年次有給休暇の取得を拒否する権利ではなく、ほかの時季に年次有給休暇を取得させることが前提になります。
> 退職予定者が、年次有給休暇の残り日数を取得することを見込んで退職日を決め、それを一括して請求した場合には、他に変更できる日がないため、時季変更権を行使する余地がありません。時季の変更は解雇又は退職日までの範囲内でしか行なうことができず、それを越えての時季変更は行なえない(昭49.1.11 基収第5554号)からです。
> 参考になりましたでしょうか。
十分参考になりました。
ありがとうございました。
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