相談の広場
はじめまして。
質問をご確認いただき、ありがとうございます。
この度は、雇用保険の免除対象である従業員の遡及計算に関して質問があり、投稿させていただきました。
雇用保険の免除対象者(64歳以上の免除対象高年齢労働者)に対して、雇用保険の対象期間に対する賃金への遡及計算が行われた場合、雇用保険の免除期間であっても、遡及計算による支給に対して雇用保険料が計算される(控除される)ことは、適切な対応なのでしょうか。
<例>
2011年4月時点にて満64歳であるため、2011年4月より雇用保険の免除対象者となった従業員に対して、2011年5月の給与計算時に、雇用保険の対象期間であった2011年2月の賃金に対して何らかの遡及計算による支給が発生した。
遡及差額が支給される2011年5月の月例給与にて、上記遡及計算による支給額に対する雇用保険料が控除されるのは適切なのか否か。
雇用保険の対象期間における賃金に対する保険料の計算なので適切な対応とも思えますが、雇用保険の免除対象期間なのに保険料が控除されるのは間違いであるとも思え、困惑しております。
ちなみに、私が使用しているシステムでは、上記の場合では保険料が計算される仕様になっておりまして…。
ご質問させていただいた内容への適切な対応と、その法的な根拠をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答いただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
保険料の負担に関しては徴収法第31条に書かれています。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM#s4
遡及計算で支給(控除)する必要があるならば、再計算して
支給(控除)が必要かと思われます。
逆から考えてみると、いいかもしれません。
もし、免除対象期間に入ったので遡及分を問わない。
これが認められたら、会社負担分も免除されます。
つまり、やろうと思えば、悪用できることになります。
(64歳になり、控除対象になった時点で遡及して支給)
法の隙間を突く形となりますが、それを認めるでしょうか?
ちなみに、恥ずかしい話ですが、担当を引き継いだ直後
過去に年度をまたいだ加入漏れが発覚しました。
その時は当時の料率で計算して年度更新をやり直した覚えが
あります。
決戦は日曜3時 さん
こんにちは。
ご返信、ありがとうございます。
自分以外の誰かのご意見を参考にさせていただきたかったので、非常に助かります。
ご教示いただいたリンク先も参照させていただきました。
「免除対象期間に入ったので遡及分を問わない。」
労働局さんにも電話相談してみましたが、これはなかなか認められることはなさそうです。(対象期間の賃金であれば、保険料を控除してください、と言われました。)
私はSEの仕事をしており、最終的な判断はお客様に決定していただくことになりますが、対象期間への遡及差額に対する雇用保険料は控除する方向で対応することになりそうです。
質問へのご回答、ありがとうございました!
> こんにちは。
>
> 保険料の負担に関しては徴収法第31条に書かれています。
>
> 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
> http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM#s4
>
> 遡及計算で支給(控除)する必要があるならば、再計算して
> 支給(控除)が必要かと思われます。
>
>
> 逆から考えてみると、いいかもしれません。
>
> もし、免除対象期間に入ったので遡及分を問わない。
>
> これが認められたら、会社負担分も免除されます。
> つまり、やろうと思えば、悪用できることになります。
>
> (64歳になり、控除対象になった時点で遡及して支給)
>
> 法の隙間を突く形となりますが、それを認めるでしょうか?
>
> ちなみに、恥ずかしい話ですが、担当を引き継いだ直後
> 過去に年度をまたいだ加入漏れが発覚しました。
>
> その時は当時の料率で計算して年度更新をやり直した覚えが
> あります。
プロを目指す卵 さん
こんにちは。
質問へのご返信、ありがとうございます。
非常に助かります。
賃金の遡及理由によって、徴収有無が決定されるのですね。参考になります。
私はSEの仕事をしており、今回、ご質問させていただいた内容は、現在扱っているシステムの標準にて用意された仕様が変更されたことへの対応に関して、悩んでいるものでした。(システム標準の仕様変更により、該当従業員に対する雇用保険料が控除されるようになったのです…。)
システムとしては、管理しているデータを基に給与計算等を行うため、遡及計算の「理由」はシステムでは判断できません。
基本的には控除される仕様に準拠して、遡及計算の理由如何にて免除する場合は、お客様の運用にて対応していただく方向で、対応しようと思います。
質問へのご回答、ありがとうございました!
> ヤマモトさんへ
>
> 2011年2月の賃金に対する遡及がどのような理由によるかによって、保険料を徴収するかそれとも免除とするかが別れます。
>
> ①既に支給した2月の賃金額になんらかの瑕疵があり、本来支給すべきであった金額との差額を支給したのであれば、その遡及差額は2月に確定していた金額の未払分と考えられますから、保険料徴収の対象になります。
>
> ②一方、4月1日以降に2月の賃金額の変更を決定した結果、変更後の金額との差額を支給したのであれば、差額支給の確定が保険料免除の年度ですから保険料は免除となります。
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