相談の広場
よろしくお願いします。
我が社は9:30~17:30(昼休み1時間)が定時の出勤時間です。一部の部署では2人のペアで社有車でかなり遠くまで機器のメンテナンスへ出かけます。遠いところでは片道2時間程度かかりますので、例えば18時頃まで仕事をすると、帰社時刻が20時などということもあります。
社有車で運転している時間は労働を提供してない訳ですので、できれば残業として認めたくありません。出張と同じ扱いであると考えて、運転手にも、助手席にすわっている社員にも残業を認めないのは違法でしょうか?
社員は、通常、朝10時に出社し、担当の部長から1日の仕事のスケジュール等の指示を受け、機材を積み込み出かけていきます。車には無線機や携帯電話も常備しており、ある程度は仕事の段取り等についての確認も随時行っているようです。また帰り時刻が遅くなる場合はその旨、携帯電話で指示を仰いでいます。
「みなし労働」の規定がありますので、この規定を適用すれば時間外を認めないとすることは可能でしょうか?皆様のお知恵をご享受おねがいします。
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労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令の下におかれている時間である。」とされています。出社してから現場に行き、帰りも会社に戻ってくる場合、その移動時間は労働時間
とされているようです。また、みなし労働時間制の場合、要件の一つとして、「労働時間を算定しがたいこと」というのがあり、無線機や携帯電話で上司の指示を受け、帰り時刻が遅くなる場合に、携帯電話で指示を受け、その後帰社していますので、上記のみなし労働時間制の要件をみたしていないとされます。時間外にしたくないのであれば、自宅から現場へ直行直帰させることが可能であるかを検討してみてはいかがでしょうか?
この場合、自宅と現場の移動時間は通勤時間とされているようです。また、9時30分が定時の出勤時間とあるのに、なぜ朝10時に出勤してくるのでしょうか?詳しいことはわかりませんが、このこともあわせて検討してみてはいかがでしょうか。
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