相談の広場
いつも、お世話になっております。
前回、投稿した内容に絡むのですが・・・
H22.7.10~H23.6.10まで働きました(私ではないのですが)
給与は月末締め翌5日払い(日給月給)
社会保険料は翌月払い
今回、6月の10日までのお給料をもらったときに
社会保険料が控除されていたので喪失が6/11だから
6月分の保険料は引かれないのでは・・・?
と言ったところ、H22.7月の社会保険料を控除し忘れた
から引いておきました。
と言われたそうです。
友人は明細を探している最中です。
もし見つからない場合、確認ができないので
控除されていても仕方がないんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> いつも、お世話になっております。
>
> 前回、投稿した内容に絡むのですが・・・
> H22.7.10~H23.6.10まで働きました(私ではないのですが)
> 給与は月末締め翌5日払い(日給月給)
> 社会保険料は翌月払い
>
> 今回、6月の10日までのお給料をもらったときに
> 社会保険料が控除されていたので喪失が6/11だから
> 6月分の保険料は引かれないのでは・・・?
> と言ったところ、H22.7月の社会保険料を控除し忘れた
> から引いておきました。
> と言われたそうです。
>
> 友人は明細を探している最中です。
> もし見つからない場合、確認ができないので
> 控除されていても仕方がないんでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
社会保険料は、入社月から退社した月の前月までの保険料を支払わなければなりません。また、退社した日がその月の末日ならばその退社した月(資格喪失日が翌月初日となるため)の保険料も必要となります。
実際の社会保険料の支払は該当月の翌月(7月分は8月支払)となります。
会社側の処理は、給与から控除する保険料を入社月から徴収(先払い、会社は預り)するか、その翌月から徴収(支払月に合わせる)するかの、2つの方法があります(通常は後者が基本)。
質問のケースも会社側の処理が基本的な後者の方法をとっていると考えられるので、退職月である6月についても保険料を徴収する必要があります。
会社側の説明にあった、22/7の控除漏れは、翌月徴収の意味で言ったことと考えられます。
> 社会保険料は、入社月から退社した月の前月までの保険料を支払わなければなりません。また、退社した日がその月の末日ならばその退社した月(資格喪失日が翌月初日となるため)の保険料も必要となります。
>
> 実際の社会保険料の支払は該当月の翌月(7月分は8月支払)となります。
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> 会社側の処理は、給与から控除する保険料を入社月から徴収(先払い、会社は預り)するか、その翌月から徴収(支払月に合わせる)するかの、2つの方法があります(通常は後者が基本)。
>
> 質問のケースも会社側の処理が基本的な後者の方法をとっていると考えられるので、退職月である6月についても保険料を徴収する必要があります。
>
> 会社側の説明にあった、22/7の控除漏れは、翌月徴収の意味で言ったことと考えられます。
岡谷税務会計事務所 様
ご回答ありがとうございます。
私の認識が間違っているのでしょうか。。。
今回いただいた6月分の給与(10日分)は翌月支払なので
本来なら保険料控除はされないですよね。。。?
元 監督署職員です。
本当に1年前の7月分の控除であるならば、
一方的な時控除は労働基準法違反になります。
賃金は全額支払いが原則となっていますが、
その例外として、税金や法令に定めのあるものは
控除が可能としています。
そのほか、労使協定を締結した場合、
その範囲内で控除が可能です。
社会保険に関しては、健康保険法、厚生年金法で
翌月控除を可能としていますので、
法令上定めのある控除はあくまでも前月分の保険料だけです。
1年前の保険料控除であるならば、
法令上の控除ではないため、
本当に保険料であれば別に請求して払うというのが筋でしょう。
説明する責任は会社にありますので、
具体的に説明を求めてはどうでしょう。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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