相談の広場
今年2月より週4日、1日7時間(実労働)で勤務しています。
入社6ヶ月から有給休暇が発生するかと思っていたのですが、今いるパート職員は誰も有給はついていないと言います。
取得できないものなのでしょうか?
有給取得の条件に、全労働日の8割とありますが全労働日の計算がよくわかりません。
職場は正月を除き無休です。
例えば、7月であれば31日が全労働日となるのでしょうか?
その8割の勤務が必要ということですか?
教えてください
スポンサーリンク
元 監督署職員です。
全労働日というのは、その人が出勤することになっている日のことで、
その日に病気などで欠勤したとかいう場合を除き
実際の出勤日から全労働日を除した割合が8割以上あれば
年休の付与条件に合致します。
出勤日数が少ない人は、その日数に応じて比例付与となっており、
週4日勤務の場合は7日間発生します。
年休はつかないというものではなく、権利が発生しています。
請求しないと権利が行使できませんので、
いついつを年休を取得して休むということを伝え、
それに対して対価の支払いがない場合、
初めて法令違反ということになります。
本来は周知義務が使用者にあるのですが、
権利が発生していることを伝えた上で
取得してみるのはどうでしょう。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
> 今年2月より週4日、1日7時間(実労働)で勤務しています。
> 入社6ヶ月から有給休暇が発生するかと思っていたのですが、今いるパート職員は誰も有給はついていないと言います。
> 取得できないものなのでしょうか?
年次有給休暇は、労働基準法に定められた労働者にある当然の権利ですから、
たとえ会社が年次有給休暇はないと言ったとしても、
労働基準法の規定を満たしてさえいれば、
年次有給休暇を取得する権利があり、
使用者はこれを拒否することはできません。
> 有給取得の条件に、全労働日の8割とありますが全労働日の計算がよくわかりません。
> 職場は正月を除き無休です。
> 例えば、7月であれば31日が全労働日となるのでしょうか?
> その8割の勤務が必要ということですか?
全労働日というのは、“その人”の雇用契約上の労働の義務のあるすべての日です。
会社の営業日とは無関係です。
したがって、入社後6ヶ月間の雇用契約上の勤務日のうち、8割以上を勤務していれば、
年次有給休暇が付与されることになります。
ですから、たとえ週1日のパートさんであっても、
雇用契約上の勤務日に何日も欠勤したりしていなければ、
必ず年次有給休暇はあります。
週30時間未満で週4日以下の場合は比例付与になるので、付与日数は少ないですけどね。
くーぼさんの場合、週28時間の週4日勤務ですから、
ご自身の勤務日の8割以上勤務していれば、入社6ヵ月後に7日分付与になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]