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労務管理

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定期健康診断再検査の費用

著者 yojiwaka さん

最終更新日:2006年09月14日 13:57

定期健康診断は、安衛法で義務付けられていますので、全員に受診させ、受診時は、有給としております。又、要再検となった方については、必ず再検査させ、結果の報告もするよう指導しています(再検時も有給です)。その際、定期健康診断費用は、会社が負担しておりますが、再検査の費用は個人負担としたいと考えております。再検査を個人負担とした場合、受診しなかったり、受診しても報告しない者が出ることが予想されます。「費用は個人負担だが、報告は必ずすること」というようなことはできないのでしょうか。

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Re: 定期健康診断再検査の費用

著者大塚事務所さん (専門家)

2006年09月16日 12:18

再検査の費用負担については、法律に定めがありませんので、どちらが負担するかは就業規則の定めによります。社員が負担する場合、健康保険に加入していれば再検査、精密検査について保険を利用することができますし、脳や心臓疾患の検査で異常が認められた場合は、労災保険法による二次健康診断等給付が行われます。再検査の受診は強要することはできず、就業規則上の根拠が必要となります。事業主に安全配慮義務があるように、労働者に自己保健義務があり、再検査の報告がないと健康状態を把握できず、事業主は対処できないことになりますので、自己保健義務についても就業規則に記載しておく必要があります。

Re: 定期健康診断再検査の費用

著者yojiwakaさん

2006年09月16日 15:11

ありがとうございます。
大変参考になりました。

Re: 定期健康診断再検査の費用

この問題、私の会社でも議論になりました。
私の会社では、就業規則には再検査の結果報告についてまで規定していないのですが、慣例として、再検査時は有給、報告の義務はなし、費用は個人負担、としていました。で、事業主としてどこまで社員の健康状態を把握すべきかが議論となり、一般定期健康診断の目的が、現在の健康状態の把握にあり、健診結果に問題があるからといって再検査の結果を報告させるものではない、ということから、再検査の費用を個人負担にするのであれば、再検査の報告義務を課すのは難しいという結論になり、結果は従来通りの取り扱いとなりました。この議論の過程で、4月より施行された改正安衛法で義務づけられた「長時間労働者への医師の面接指導の実施」についても、あくまで労働者の申出があった場合に行えば良いこととなっており、事業主として社員に対しあまり踏み込んだ健康管理はいかがなものか、という意見が出されました。
参考になればと思い投稿します。

Re: 定期健康診断再検査の費用

著者yojiwakaさん

2006年09月21日 20:20

chinaomixさん
ありがとうございます。大変参考になりました。
当社は現状、半強制的に医師の面談指導を実施しています。(その前に長時間労働にならないような対策が必要とは考えているのですが・・・)
chinaomixさんのご意見を参考に、当社でも再検討してみたいと思います。

Re: 定期健康診断再検査の費用

著者e-キャリアプロデュースさん (専門家)

2006年09月22日 08:06

(半強制的に医師の面談指導を実施しています。)
法の解釈の問題になりますが
1)時間外休日100時間/月を越えるもの
に対し、申し出のあったものは確実に実施するものとする。
(労災認定の基準時間だと思います)
2)80時間・・・・・実施を努めるものとする。
3)45時間を越えたもの健康への配慮が必要と認めてものについては
面接指導の措置を講ずる事が望ましい。
とあります。
産業医・社内健康スタッフ等と相談し、
本人の為であることである事を認識させ、
本人の同意の上で行なった方が宜しいのではないでしょうか。
(健康診断担当者は労働安全法104条秘密の保持もご確認下さい)

(長時間労働にならないような対策)
業務内容は把握出来ませんが管理部門であれば「会議」が一番の
曲者と感じられます。
たくさんの細切れ時間を作す出す大きな要因となります。
(会して議せず、議して決せず。決して動かず)の会議はありませんか。
会議は議案を決定するための討論の場・・・・根回し出来るものは
徹底的に根回し、「決定の場」と位置づけるのも一考かと思います。

また、一般社員の長時間労働が慢性的に発生するのであれば、上司が早く帰る
上司が有給休暇を率先して取得する職場環境・企業風土を作り上げていけば宜しいのではないでしょうか。
非管理部門であれば仕事のすすめ方をこの際に根本からみなおしては如何でしょうか。
参考になれば幸いです。

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