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労務管理

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健康保険・厚生年金保険 適用事業調査について

著者 さきままん さん

最終更新日:2011年07月06日 16:20

この度調査実施の通知が来たのですが、再度文書で届いたものに、確認させて戴く書類
出勤簿(タイムカード)・賃金台帳給与支払明細書
②直近の給与所得所得税徴収高計算書源泉所得税領収書
雇用契約書雇入通知書
健康保険厚生年金保険にかかる諸届け書類の控
⑤直近の決算書総勘定元帳
⑥その他の関係書類(就業規則・給与規程・労働者名簿源泉徴収簿

初め会場に来場下さいの時の書類は上記の①②④と算定基礎届けの書類だけでしたがその会場に行ける状態で無かったので前もって連絡をして会社に来ていただけるように成りました。しかし調査官の方が会社に訪問するとなると何故書類がふえるの?

今準備段階ですが、改めて気付いた事。今までこの会社には雇用契約書雇入通知書)が存在しません。
私が入社して直ぐに前任者が退職しており、今更ながらどうすればよいか悩んでいます。
また、パートの方は自由出勤で自分の都合で休んだり出勤したり、30で退社したりと本当に自由です。この場合の雇用契約書はどうしたらよいものでしょうか?

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Re: 健康保険・厚生年金保険 適用事業調査について

著者teaさん

2011年07月07日 10:23

こんにちは。
弊社は5月に調査を受けました。

年金事務所に出向いて調査を受けたので、来てもらう場合に書類が増える理由は分かりませんが、弊社にきた通知には、
源泉所得税領収書、個人別源泉徴収簿
賃金台帳
出勤簿またはタイムカード
労働者名簿雇用契約書
就業規則、給与規則
⑥ゴム印及び社印代表者印
が記載されていて、⑤⑥は持出可能な場合となっていました。

雇用契約書以外はすべて持参しましたが、実際に確認されたのは、賃金台帳労働者名簿のみでした。
賃金台帳からひとりずつ標準報酬月額を計算して、先方で準備された標準報酬月額一覧表とあっているかと随時改定がされているかをチェックされていました。
雇用契約書の有無を聞かれましたが、弊社は最近雇用した社員からは作成しているが、以前のものはないので持参していない旨を説明すると、「そうですか。では結構です。」っていう感じであっさりと終わりました。

調査される担当者によっても違うのかもしれませんが、ちょっと拍子抜けなぐらいの簡単は調査でしたよ。

何か不備等を見つけた場合にいろいろな書類を見られるのかもしれません。

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