相談の広場
三六協定の一括届出について質問します。
当社は1000人規模の会社です。
本社300人程度、支店50人程度、営業所5人程度で店舗数50店舗程度。
業務内容は全社営業と事務だけです。
労働組合も従業員全体の過半数を超えてます。
そこで、労働組合代表と協定を締結して一括届出をしようと考えています。
しかし、本社300人程度の内、組合員が130人程度で過半数割れを起こしています。
他の店舗では組合員は過半数以上いますので問題ないのですが。
やはりこの場合は、各事業所毎に協定を締結しなければいけないのでしょうか。
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すこし誤解があるようです。
法定されたどんな協定でも、締結は事業場単位です。過半数組織組合を企業単位で判断することはありません。
御社の場合は、本社以外の全事業場は、過半数を制する組合代表者と、事業場の数だけ協定書を、あるいは1通の協定書で本社を除く全事業所を網羅する形になります。それもで、協定届(A4横長)は、事業場の数だけ作成します。
本社は過半数を制する組合がないということですから、あらためて、過半数労働者代表を選出し、協定書を締結し、協定届を届け出ることになります。
さて36協定一括届出は、本社所在地の労基署に、全国の事業場の数ある協定届を一括して受け付けてくれる、お役所サービスです。上にも述べたように一枚の紙(届出書)にして受け付けてくれるサービスでありませんので注意してください。
同一というのは「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数」以外の事項が同一である必要があるので、本社の労側当事者が違いますので、残念ながら、本社分は本社所在の、各支店営業所受け持ちの労基署にて提出いただくことになります。
仮に本社も当該組合が過半数制し全事業場の労側代表となり得ても、協定届は事業場の数分必要です。
元 監督署職員です。
就業規則の場合は可能ですが、
36協定の場合、本社と同一内容の協定でないと
本社一括届は不能です。
つまり、全て過半数組合であることが前提です。
今回の場合、本社が組合過半数を占めていませんので
協定内容が異なるため
協定は、本社の過半数代表者の者と
組合と締結し、
届け出はそれぞれで行うということになります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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