相談の広場
最終更新日:2011年07月12日 09:28
他社が行っている請負業務の契約を、他社が契約を終了し、新たに当社が契約し業務を行うに当って、従事する社員が当社へ移る場合、有給休暇は基本的に継承しないと思うのですが、他社の方や従業員が有給を継承してほしいとなった場合、当社としては一定の日数を決めて引き継ぐことは法律的に可能なのでしょうか?
基本的には新規採用社員として取り扱うので、有給は0スタートなのですが。。
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> かー君 様
>
> こんにちは。
>
> 労働基準法で定められた内容(入社後半年は有休0日)を上回る労働条件を取り決めることは、法的には何の問題もありません。
> 会社の任意で決めていただいてかまわないものです。
>
> ただし、同じ会社で、他の中途採用社員の有給休暇がどのような扱いとなっているのか、特定の社員のみ特別扱いする場合、そのことについて明確な根拠があって、合理的な説明ができるのかを、法律ではなく労務管理の問題として考える必要があります。
>
> 明確な根拠のない偏った優遇策は、他の社員のモチベーションを下げてしまう恐れがあるので、慎重な扱いが必要です。
ありがとうございました。
十分に注意して検討したいと思います。
> > かー君 様
> >
> > こんにちは。
> >
> 厚遇については、既に回答がある通りです。やはり問題は社内の理解です。
>
> 当社では、派遣から正規社員とか、業務引継ぎのための中途採用(今回のような)の場合については、「前の処遇を考慮する」という規程にしてあり、組合の職場委員経由で、組合に決定前に説明しております。
>
> 働いている人が同じ場合、部門内では表立っては批判がありませんが、他部門からは、「同じ中途採用なのにおかしい」と不満もあるようです。
>
> 処遇の負担会社が変わっただけで、貢献は当社に対ししているので、一般の中途採用とは同じではないのですが、ここはかなり微妙な部分です。ご注意なさりますよう。
やはりそのような雰囲気にはなりますよね。慎重に対処していきたいと思います。
ご返答ありがとうございました。
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