相談の広場
最終更新日:2011年07月15日 15:19
日本に来ている中国人実習生が日本語試験に合格したばあい、帰国時に表彰金として支給をしたいのですが(日本語1級の場合最大18万)、非課税で処理できるでしょうか?
合格時に支給するのではなく、合格後も引き続き日本で技術修得のために頑張った慰労も含めて帰国前支給を検討中です)
(日本と中国は租税条約を結んでいますので、所得税は免除にになりますが、社会保険は支払っていますので)
よろしくお願い致します。
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こんにちは
公認会計士・税理士の海津(かいづ)と申します。
なかなか公の場では回答しずらいですね(苦笑)
どなたからも回答が来ないようなので、あくまでも私見であることを前提で回答させていただきます。
まず、こちらのリンク先の頁をご覧になってみてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeihokaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/10.htm
こちらの、23~35共-1(5)篤行者として社会的に顕彰され使用者に栄誉を与えた者が一時に支払を受けるもの 一時所得
こちらに該当するよう、理論づけることはできないでしょうか?
こちらに該当し、一時所得扱いにできれば、社会保険の対象外にできると思うのですが、いかがでしょう?
海津
> こんにちは
> 公認会計士・税理士の海津(かいづ)と申します。
> なかなか公の場では回答しずらいですね(苦笑)
> どなたからも回答が来ないようなので、あくまでも私見であることを前提で回答させていただきます。
>
> まず、こちらのリンク先の頁をご覧になってみてください。
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeihokaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/10.htm
>
> こちらの、23~35共-1(5)篤行者として社会的に顕彰され使用者に栄誉を与えた者が一時に支払を受けるもの 一時所得
>
> こちらに該当するよう、理論づけることはできないでしょうか?
> こちらに該当し、一時所得扱いにできれば、社会保険の対象外にできると思うのですが、いかがでしょう?
>
> 海津
> 御回答の内容どおり、「篤行者として社会的に顕彰され使用者に栄誉を与えた者が一時に支払を受けるもの」であることが明白ですので、ご教授通り、一時所得扱いにできればと思います。
>
> 一時所得金額の算定基準は以下のため・・・
>
> 一時所得の金額は、次の算式のとおりです。
> 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
>
> 課税対象から外れると理解していますが、如何でしょうか?
こんばんわ。横からですが・・。
課税対象と所得税発生は異なります。一時所得は「課税対象」です。課税対象なので書かれた計算式を採用することにより所得税が発生しないのではありませんか。課税対象外であればそもそも収入として認識する必要は有りません。
今回は「一時所得として課税されるが特別控除等があり所得税の発生が無いもの」と理解されたほうがいいと思います。
とりあえず。
横からすみません。
非居住者の課税関係について教えてください。
今回のケースだと、非居住者として国内源泉所得のみが所得税の対象となる者で、かつ、租税条約により、その国内源泉所得も免除されている者でよいのでしょうか?
そうすると、
今回の一時所得であろうと、
帰国時に退職所得として支給しようと
社会保険料は対象にならないので、
結果的には同じなのでしょうか?
それとも、その者が中国で課税される金額は、今回の一時所得のほうが有利になるのでしょうか?
最近、中国からの労働者が増えてきていますが、中国帰国時に金品を支給する場合、どのようにするのが有利なのか、非居住者の課税関係や、中国での所得税に該当法律に詳しくないので、よろしければ、ご教授ください。
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