相談の広場
今度初めて終業時までパートさんに勤務していただくことになりました。
9時~18時(休憩1時間)を週3回ですが、終業時間は17時40分~50分になることがほとんどです。タイムカードの時刻もこのタイミングで押すことになると思います。給与の支払いは実勤務時間での計算になるのか、契約上の計算になるのか教えていただけましたら幸いです。
またもう一つの方法として、契約を9時~17時までとし残りを残業で支払うことも考えています。
よろしくお願いします。
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おくすりや さん
おはようございます。
私感は貴社のパートさん就業に於ける就業賃金規定を定めるところから検討することをお勧めします。
パートさんのお住まいが、貴社と近いでしょうから、営業していく上でも地域住民はパートさんでありお客様でもあると考えています。
パートさんの場合、これと言う保障がなく、低賃金でありますので、就業端数時間について切り捨てられて評価されますと1ケ月のその累積時間に対します労働対価について不満がでやしませんでしょうか
他方で「残業で支払う」ことをもお考えのようですが、18:00として扱うほうがコスト軽減になりませんでしょうか。
記述内容から17:45終了とし、時間単価の4分の3支払をご検討のひとつに加えてみては如何でしょうか
一般的には5分、10分の超過、または不足終了時間報告は基本就業終了時間とみなしておりますが
非常に厳格に処理している会社を思い出しました。
そこでは、端数時間を給与締日まで合計して評価していました。これも参考になりますか
一刻も早くパート、アルバイトさんの就業規則を作成されることを期待してます。
おくすりや 様
お世話になります。新しい雇用形態の従業員が増えたということですので、他の方の勧めるとおりその就業規則を定めるところから始めると、後々のトラブル防止にも繋がると思います。弊社の場合、パートタイマーを4種類に分けております。(8時間勤務、7時間勤務、6時間勤務、4時間勤務。)それぞれに基本となる就業規則は一緒ですが一部、休憩時間のみ4時間以下の社員は午前の10分のみとしています。
大まかな分類をつくり、そのパターンに当てはめて働いていただくのも一案かと思います。9時から17時の実働7時間勤務を契約しのこり1時間はタイムカードを基にした本人の申請と上長の承認で残業申請をしてもらい、1ヶ月分を累計して支払う。(残業を申請承認制とする=未払い賃金がおこらないよう)ちなみに弊社では組合との協定で10分単位での残業時間管理としています。ご参考まで。
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