相談の広場
最終更新日:2011年07月14日 08:23
所定労働時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間の単位で切り上げてから計算しなければなりません。
1日の所定労働時間が7時間45分で5日分の時間単位有給を付与する場合、
端数の45分を1時間に切り上げ、1日8時間分の有給の付与としなければならないわけです。
ですから結果的に5日分=40時間の時間単位有給を付与しなければならないことになります。
あなたが調べたのはこのことです。
7.45時間×5日=38.45時間の分単位切り上げで39時間という考え方はできません。
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年次休暇の時間単位付与について教えて下さい。
私の勤める病院では、今年から8時間勤務より、15分短縮になり、7時間45分勤務になりました。
それに伴い、年次休暇も、1時間単位で取れるようになったのですが、残り年次休暇に端数(1時間以内)が発生し、これって何でだろう?と思い、調べたところ、7時間以上8時間以内の1日の勤務時間は、1日8時間とみなす(年次休暇)とあってので、人事の方に、それが書かれている用紙をコピーして、持って行ったところ、実際に働いているのは7時間45分なので、8時間とするというのはおかしいと、言われたのですが、本当にそうなのでしょうか?
確かに、1日7時間45分勤務ですが、1時間以内の年次時間休暇は取得出来ないので、どうしても1時間以内の時間が出てきてしまいます。
人事が言うには、仮に45分残ったとしましょう、その45分は1時間取得してもいいですよと・・・
でも、最大5日分時間休暇が取れますが、1日8時間の扱いではないので、おかしい事になると思うのですが?
どうでしょうか?
人事は、あくまで、1日7時間45分での扱いです!の、一点張りなのですが・・・・
せこい話ですが、人事が言っている事が正しいのか、やはり腑に落ちないので、何方か教えて頂けませんか?
>「貴方の言ってる事の意味が分からない」
おとぼけ、かまとともいいところです。H22.4労基法改正で導入された制度で、時間年休を導入するための、パンフを一通り目を通せば、1時間未満端数の扱いにつき目に留まってるからです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
いつかいり様
援護射撃?ありがとう御座います。
アドバイスのあった通り、労働基準監督署にこの旨を、伝えたところ、労働規則・労務協定を確認しなければと言われました。
私は、1年更新で働いているのもあり、そのような物を見たこともありませんでした。
労務協定が結ばれているから、このような時間有給を取得出来るようになったのでは?とも思うのですが・・・
もう、どうしていいのか?どう動いたらいいのか、分からなくなってしまいました。
労働基準監督署の方には、他の事も含め相談したのですが、明らかに、面倒だなと言う対応をされました。
「お力になれませんが」的な事を言われました。
私だけで、人事を納得させる自信はありません。
すいません、またまた、余計な事を・・・
でも、いつかいり様のコメント嬉しく思います。
本当に、ありがとうございます。
そして、参考にさせて頂きます。
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