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労務管理

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育児休業について

著者 ponponpon3 さん

最終更新日:2011年07月17日 12:50

くるみんマーク取得のため育児休業従業員にとってもらえるよう整備をすすめているのですが、ここでいう育児休業というためには要件があるのでしょうか?
たとえば、失権した年休を使用して休んでもらうよう制度を作り利用しても、それは育児休業と行政は認めるのでしょうか?

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Re: 育児休業について

著者いつかいりさん

2011年07月17日 15:21

> くるみんマーク取得のため育児休業従業員にとってもらえるよう整備をすすめているのですが、ここでいう育児休業というためには要件があるのでしょうか?
> たとえば、失権した年休を使用して休んでもらうよう制度を作り利用しても、それは育児休業と行政は認めるのでしょうか?


いいえ、法定の育児休業の手続にそった休業しか認めません。育休中の有給無休は問いませんので、育児休業中の賃金について、失権年休日数を組み込むようにすればいいのです。また日数も申請者の希望日数ですので、長短はといません。

おかげで、うちは配偶者出産休暇を廃止して育児休業に一本化くみこみました。ただし男子職員しか失権年休をみとめない、というようなことがないように注意してください。

Re: 育児休業について

著者ponponpon3さん

2011年12月18日 14:03

ご返事が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。

1日だけでも男性社員に取得していただき
くるみんを取得します

1~3
(3件中)

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