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社会保険料の源泉徴収(前月及びその月の保険料)とは?

著者 エグスン さん

最終更新日:2011年07月19日 15:33

みなさま、初めて投稿させていただきます。

私は会社で社会保険事務に携わっております。
その中で以前から疑問に思っていることがあります。
健康保険法及び厚生年金保険法の保険料の源泉徴収について、


被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬にかかる保険料を報酬から控除することができる。」


という規定がありますが、具体的にどういう状態を言っているのかがよくわかりません。
月末退職を想定してる旨の解説がありましたが、
それでもよくわかりませんでした。

ちなみに私の会社の給与は当月締翌月支給で、保険料も翌月徴収です。今までの業務のなかで、保険料を2ヶ月分徴収するという状況には直面したことがありません。

わかりづらい文章で申し訳ありませんが、
どなたかお教えいただければ幸いです。

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Re: 社会保険料の源泉徴収(前月及びその月の保険料)とは?

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年07月19日 16:22

御社の場合について、例にて説明してみます。

5月10日入社

5月末締め 5月分6月支給の給料から5月分の社会保険料控除

6月末締め 6月分7月支給の給料から6月分の社会保険料控除

7月末退職
7月末締め 7月分8月支給の給料から7月分の社会保険料控除

もし、7月29日退職だと
7月末締め 7月分8月支給の給料から社会保険料控除なし

したがって、御社の場合は2ヶ月控除は発生しないことになります。(入社月から控除していますので)

以上、月に合わせて書いてみました。

Re: 社会保険料の源泉徴収(前月及びその月の保険料)とは?

著者エグスンさん

2011年07月19日 17:47

> 御社の場合について、例にて説明してみます。
>
> 5月10日入社
>
> 5月末締め 5月分6月支給の給料から5月分の社会保険料控除
>
> 6月末締め 6月分7月支給の給料から6月分の社会保険料控除
>
> 7月末退職
> 7月末締め 7月分8月支給の給料から7月分の社会保険料控除
>
> もし、7月29日退職だと
> 7月末締め 7月分8月支給の給料から社会保険料控除なし
>
> したがって、御社の場合は2ヶ月控除は発生しないことになります。(入社月から控除していますので)
>
> 以上、月に合わせて書いてみました。


早速のご回答ありがとうございます。
弊社においては関係ないという認識で問題ないようですね。

ただ、実際にはどういう給与体系(締日・支給日)で適用される規定なのか気になります。
関係ないとはいえ、たまに聞かれることがあり、
ちゃんと答えられず歯痒い思いをしたことがありましたので。。。

Re: 社会保険料の源泉徴収(前月及びその月の保険料)とは?

著者プロを目指す卵さん

2011年07月20日 00:02

横から失礼します。

エグスンさんへ


> ただ、実際にはどういう給与体系(締日・支給日)で適用される規定なのか気になります。関係ないとはいえ、たまに聞かれることがあり、ちゃんと答えられず歯痒い思いをしたことがありましたので。。。


健康保険料と厚生年金保険料は月を単位に計算します。一方、給与については、締切日や支給日は各社でバラバラですから、単に「○月に支給される給与」としか規定できません。○月10日、○月15日、○月末日のいずれの日に支給されても「○月に支給される給与」です。給与体系(締日や支給日)は一切関係ありません。保険料の名目月と締切日や支給日をリンクさせるルールはありませんから、単に「○月に支給される給与」と考えてください。

貴社:6月の保険料は、「7月(10日)に支給される」6/1~30分の給与から控除します。
A社:6月の保険料は、「7月(20日)に支給される」6/11~7/10分の給与から控除します。
B社:6月の保険料は、「7月(25日)に支給される」6/16~7/15分の給与から控除します。

3つの例は、締切日と支給日は違いますが、「7月に支給される」ということでは全く同じです。

保険料の源泉控除ですが、条文上は「前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」と規定されていますので、7月に支給される給与から控除できるのは原則として6月の保険料ということになります。
ただし、カッコ内の定めにより、7月に使用されなくなった場合は、7月に支給される給与から6月と7月の保険料を控除できます。だとすると、7月の何日に使用されなくなっても7月の保険料を控除できるのかというと、ご存知のようにそうではありません。
保険料は被保険者期間の各月につき徴収されます。その被保険者期間は月により、資格取得月から喪失月の前月までが被保険者期間に算入されます。喪失月は算入されない=保険料を徴収されないということになります。従って、7月末日に使用されなくなった場合以外は、7月の保険料は徴収されない=控除されないということになります。
条文は、「7月に使用されなくなった場合においては、(7月の保険料が徴収される場合ならば、)7月に支給される給与から7月の保険料を控除できる。」と、控除できる条件を限定しているわけです。

Re: 社会保険料の源泉徴収(前月及びその月の保険料)とは?

著者エグスンさん

2011年07月20日 09:49

プロを目指す卵さん

丁寧なご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく、とても為になりました。

ただまだ少し疑問点がありまして、
質問させていただいてよろしいでしょうか?

>条文は、「7月に使用されなくなった場合においては、(7月の保険料が徴収される場合ならば、)7月に支給される給与から7月の保険料を控除できる。」と、控除できる条件を限定しているわけです。

例えば月末締翌月20日支給の事業所で、
7/31退社(8/1喪失)の場合。
通常であれば7月分の保険料は8/20支給の最終給与から
控除されますよね。
この場合でも、7/20支給の給与から6月・7月分の保険料を控除して、8/20支給の給与からは控除しないことができるという意味なのでしょうか?
それとも上記とは別のケースを想定した規定でしょうか?

前月及びその月分の保険料をその月の給与から控除できる、
という規定がなぜ必要なのか?どういう状況を想定して規定しているのか?
が、自分でいろいろ調べてもいまいちよくわからないです。
もしお手数でなければですが、
具体的なケースをお教えいただくことはできますでしょうか?
宜しくお願い致します。

Re: 社会保険料の源泉徴収(前月及びその月の保険料)とは?

著者yuccoさん

2011年07月20日 10:27

末締め、当月20日払いの場合が、わかりやすいでしょうか?

5月1日入社の場合、5月1日~5月31日までの支払は5月20日に行われるため、初回の社会保険料控除はなく、5月分の社会保険料は6月20日払いの給与から控除となります。

7月31日に退職すると、7月20日払いの給与から6月分・7月分の2ヶ月の社会保険料控除ができます。

想定しているのは、こんなケースだと思います。

Re: 社会保険料の源泉徴収(前月及びその月の保険料)とは?

著者プロを目指す卵さん

2011年07月20日 21:54

エグスンさんへ

yuccoさんからの回答と重複するような内容になりますが:

前勤務先は、その月の1日から末日までの給与をその月の25日の支給としていました。6月1日から30日までの給与は6月25日の支給となり、その支給額から5月の保険料を源泉控除しました。
7月31日に退職する場合は、資格喪失が8月1日ですから、資格喪失の前月である7月までが被保険者期間であり、7月の保険料まで徴収されることになります。実際にも7月25日に支給された7月1日から31日までの給与からは、前月6月の保険料とその月7月の保険料が控除されました。これが、「被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。」にあたります。

要約すると:
退職月の保険料が徴収される。=月末退職(7月31日退職
退職月の給与が退職月の末日までの間に支給される。(7月の給与が7月31日までに支給)

という場合に、前月とその月の保険料を控除することになると考えています。

退職月の給与が翌月に支給されるのであれば、退職月の保険料は従前どおり翌月控除できますから、敢えて退職月に支給する給与から控除する必要はないと思います。

Re: 社会保険料の源泉徴収(前月及びその月の保険料)とは?

著者エグスンさん

2011年07月21日 08:26

yuccoさん

ご回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。
末締当月支給を前提にしているんですね。
これで長年のモヤモヤがすっきりしました。

Re: 社会保険料の源泉徴収(前月及びその月の保険料)とは?

著者エグスンさん

2011年07月21日 08:28

プロを目指す卵 さん

詳細な具体例での説明本当にありがとうございます!
とてもよくわかりました。
弊社は翌月支給で、私の中で末締当月支給という概念が
なかったので理解に苦しんでおりました。

あらためてありがとうございます。

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