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労務管理

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退職日と入社日が同じ場合の社会保険について

著者 ゆざえもん さん

最終更新日:2011年07月22日 11:47

社会保険についてお伺いします。

5月1日に中途採用した職員の健康保険厚生年金について
資格取得手続きを5月1日付で届け出をいたしました。

ところが、前の会社の退職日が5月1日であることが
最近になって判明し、健保年金が重複加入となっている状態です。

このようなケースはどのように対応すれば良いのでしょうか?
単に届け出を正しくやり直しするだけで問題ないのでしょうか?
保険料の取扱いについても良く分からず悩んでおります。

よろしくお願いいたします。

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Re: 退職日と入社日が同じ場合の社会保険について

著者プロを目指す卵さん

2011年07月23日 00:54

ゆざえもんさんへ


被保険者退職した場合は、退職した日の翌日に資格を喪失しますから、前勤務先の退職日が5/1ということであれば5/2が喪失日となるところです。しかしながら、5/1の退職日に貴社に入社したとなると、当該5/1は被保険者資格が重複することになります。
そこで資格の重複を避けるため、退職日に入社した場合は、退職日に資格を喪失させ、資格の重複が生じないようにしています。従ってご質問のケースは、5/1に前勤務先での資格を喪失していますから、貴社の資格取得を訂正する必要はありません。5/1の資格取得ですから5月の保険料から徴収されます。

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