相談の広場
こんにちは。
子の介護休暇の時間取得についてお尋ねです。
子の介護休暇の規程に
「子の看護休暇は、時間単位で取得することができる。」
とあるのですが、これは時間有給のように
取得することは可能なのでしょうか?
たとえば、1日労働時間8時間
今日 4時間
明日 4時間
私の記憶では、「時間でとれるということだけで」あくまでも1回取得すると1日消化。
時間有給のようにとれなかったと思うのですが。
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kerryさん、こんにちは。
子の看護休暇ですが、法律で定められているのは、
「時間単位で取得することができる」までです。
厚生労働省:育児・介護休業等に関する規則の規定例(簡易版)
(こちらの4.5ページ)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1w.pdf
つまり、基本は1労働日が単位で、kerryさんが書かれているように、
半日だけというような申し出を認める義務は事業主にはありません。
しかし、「制度の弾力的な利用」に配慮するように、とありますので、
半日単位や時間単位の形を導入してもいいですよ、としています。
どうするかは会社しだいですが、法の規定を上回る措置なので、
導入は自由です。
半日単位を認めるのならば、最後に書かれている形も可、となります。
著者決戦は日曜3時さん
早速の返事ありがとうございます。
規程をかえるまでもないとも思いますので、
今回は、付随する提出書類やマニュアル作成
にて対応しようと思います。
参考なご意見ありがとうございました。
> kerryさん、こんにちは。
>
> 子の看護休暇ですが、法律で定められているのは、
>
> 「時間単位で取得することができる」までです。
>
> 厚生労働省:育児・介護休業等に関する規則の規定例(簡易版)
> (こちらの4.5ページ)
> http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1w.pdf
>
> つまり、基本は1労働日が単位で、kerryさんが書かれているように、
> 半日だけというような申し出を認める義務は事業主にはありません。
>
> しかし、「制度の弾力的な利用」に配慮するように、とありますので、
> 半日単位や時間単位の形を導入してもいいですよ、としています。
>
> どうするかは会社しだいですが、法の規定を上回る措置なので、
> 導入は自由です。
> 半日単位を認めるのならば、最後に書かれている形も可、となります。
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