相談の広場
度々お世話になっております。
今回の算定基礎で2~5月の残業が多かった為に5等級上がってしまう社員がおります。
6月からは残業も落ち着き、今後もそう多くはならない予定なのですが、10月分給与からは決定された標準報酬に伴った保険料を徴収する事になりますよね・・・
そこでお聞きしたいのですが、随時改定の条件に「固定給の変動」とありますが、この変動、とは、100円、10円単位でも変動とみなされるのでしょうか?
少額でも固定給の変動があれば(残業代ははるかに下がっているので)随時改定の対象になれるのでしょうか?
毎回勉強不足で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
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> 度々お世話になっております。
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> 今回の算定基礎で2~5月の残業が多かった為に5等級上がってしまう社員がおります。
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> 6月からは残業も落ち着き、今後もそう多くはならない予定なのですが、10月分給与からは決定された標準報酬に伴った保険料を徴収する事になりますよね・・・
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> そこでお聞きしたいのですが、随時改定の条件に「固定給の変動」とありますが、この変動、とは、100円、10円単位でも変動とみなされるのでしょうか?
> 少額でも固定給の変動があれば(残業代ははるかに下がっているので)随時改定の対象になれるのでしょうか?
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> 毎回勉強不足で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
こんにちは。
10円単位であっても、固定的賃金に変動があり、↓↓or↑↑の2等級以上の差が生じれば対象となります。
> オレンジcubeさま
>
> おはようございます。
> 度々お世話になります。
>
> 10円単位でも対象との事、教えて頂きありがとうございました。
> 年金事務所にはちょっと聞きにくかったので・・・
> 早速会長に相談してみたいと思います。
>
> また1つ勉強になりました。
> ありがとうございました。
文面より勘違いされているのではないかと思い、横から失礼します。
10円単位でも対象になるとの答えですが、2等級以上の差が生じた場合という事が重要です。
協会けんぽの場合ですと以下から保険料額表で確認してください。
↓↓
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,674.html
変額後に3ヶ月間給与が下がっていて、標準報酬に2等級の差があれば、変更できるということです。
ご確認下さい。
の
>
> 今現在残業が続いているならまだしも6月から残業がほとんどなく、決まりとは言え、その状態で5等級も高い保険料を支払うなんて・・・と算定基礎提出後も悶々としておりました。
>
下記の改正はご存知ですよね?
http://www.roudou-kk.co.jp/archives/2011/04/post_101.html
こんにちは。
げんたと言います。
ヨットさんも案内されていますが、実務的な面で参考になるかと思いますので、
日本年金機構の案内文も紹介します。
定時決定における保険者算定の基準が追加されました。
http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/santei.pdf
http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/11_b.pdf
もう8月になろうとしてますので、今年の定時決定の修正届出ができるのかどうか不明ですが、
もし御社が該当するようでしたら、来年の定時決定の際には検討してみては如何でしょうか?
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