相談の広場
裁量労働制において
遅刻・早退により月例給与を控除することはできないですが、
賞与についても遅刻・早退をもって
控除することは一切できないのでしょうか?
当社の賞与は月例給与に連動する部分と、
業績に連動する部分の和で構成されています。
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こんにちは
> 裁量労働制において
> 遅刻・早退により月例給与を控除することはできないですが、
> 賞与についても遅刻・早退をもって
> 控除することは一切できないのでしょうか?
こんにちは。
原則論で言えば、裁量労働制では、出退勤が個人の裁量に任されていますので、遅刻・早退の扱い自体がありえません。
もちろん、会社として、会議等が設定され出勤するべき時間を定めるのは可能ですが、これは遅刻・早退ではなく、出るべき会議に参加しないという勤務態度や協調性の問題になります。
ということで、裁量労働制ならば、遅刻も早退もないので、それを持って賞与の控除は出来ません。
しかしながら、勤務時間が短いならば、必要な会議に出ない、仕事が遅いなど、結果として成果は少なく、労働生産性も低くなるはずです。 ですから、このような労働成果や結果に対して、厳しい評価をすることは可能です。
簡単に言ってしまえば、
非常に才能があって、勤務態度は滅茶苦茶だが、成果を出せる人ならば評価が高いのが本来の裁量労働制です。
ですから、出版業界や、クリエータ、研究開発など、創造性が重視される職場に導入されています。
早退、遅刻が問題になるような、勤務時間による賃金や、管理が相応しい職場ならば、むしろ裁量労働制は導入しない方が無理がないように思いました。
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