相談の広場
社員への貸付金について、自己都合で退職した場合には一括して返済をするように通達したところ、在籍中と同じように返済をしたいとの申し出がありました。どのように扱ったらよいでしょうか
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制度として設けられているのか不明ですが、何れにしろ金銭消費貸借契約証書には、
「資格の喪失」「期限の利益の喪失」「相殺特約」項目は必須かと思います。
社員であるという理由で貸し付けたならば、自己都合・会社都合を問わず、社員資格を喪失するわけですから、一括返済をさせるのが当然でしょう。
制度としての規定がない場合は、「融資理由」として、社員であるから貸し付けた旨の項目も入れるべきかと思います。
貸し付けは期限の利益を与えますので、当然その利益の喪失条項も加えておくべきです。
また、給与・退職金から一括して相殺が出来るように相殺特約も設けておく必要があると思います。
社員だから、役員だからと甘く考えないで、発生時から契約書で明文化することが後々の争いの抑止に繋がります。
ただ、借受人の経済的自由により、相殺後の残債の一括返済が困難で分割返済を認めざる得ない状況の場合は、会社判断により、連帯保証人あるいは担保設定等の保全措置をとったうえで契約書を巻き直し、認めざるを得ないこともあるかと思います。
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