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労務管理

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退職時の社員への貸付金に関して

著者 どんどこ さん

最終更新日:2006年09月27日 10:35

社員への貸付金について、自己都合で退職した場合には一括して返済をするように通達したところ、在籍中と同じように返済をしたいとの申し出がありました。どのように扱ったらよいでしょうか

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Re: 退職時の社員への貸付金に関して

貸付金制度の規則がどうなっているのかわかりませんが、社員のための貸付金制度であると思われますので、社員ではない(社員ではなくなる)人に貸し付ける(貸し続ける)必要はないと思います。
ですから退職時に精算(完済)させるべきでしょう。

退職した人相手に万一回収不能になったらどうしますか?
(事故で急死したとか・・・。遺族の方に請求?イヤな仕事になりそう・・・)
それが心配であります。

今回は自己都合退職者と限定していますが、貸付金規則に退職時の扱いについての記載がないならば、その扱いについてキチンと決めておくことが、後々問題にならない方法であると思います。

Re: 退職時の社員への貸付金に関して

著者どんどこさん

2006年09月27日 17:05

よく分かりました。
貸付金制度の規則がないので、整備して退職者には一括返済を伝えます。

Re: 退職時の社員への貸付金に関して

著者まゆち☆さん

2006年09月27日 20:24

大変失礼ながら、諸般の事情で失踪→踏み倒しする社員を想定して、
 ①規定の中に残債を残余の賃金等(所定支払日が未到来の定期賃金
退職金)で相殺する旨、
及び
 ②法24条に基づき労働者代表との協定により、賃金等から控除をする旨の協定を締結すればモア・ベターです。

Re: 退職時の社員への貸付金に関して

著者プラドウさん

2006年09月28日 09:00

削除されました

Re: 退職時の社員への貸付金に関して

著者プラドウさん

2006年09月28日 09:01

削除されました

Re: 退職時の社員への貸付金に関して

著者プラドウさん

2006年09月28日 09:37

制度として設けられているのか不明ですが、何れにしろ金銭消費貸借契約証書には、
「資格の喪失」「期限の利益の喪失」「相殺特約」項目は必須かと思います。

社員であるという理由で貸し付けたならば、自己都合・会社都合を問わず、社員資格を喪失するわけですから、一括返済をさせるのが当然でしょう。

制度としての規定がない場合は、「融資理由」として、社員であるから貸し付けた旨の項目も入れるべきかと思います。

貸し付けは期限の利益を与えますので、当然その利益の喪失条項も加えておくべきです。

また、給与・退職金から一括して相殺が出来るように相殺特約も設けておく必要があると思います。

社員だから、役員だからと甘く考えないで、発生時から契約書で明文化することが後々の争いの抑止に繋がります。

ただ、借受人の経済的自由により、相殺後の残債の一括返済が困難で分割返済を認めざる得ない状況の場合は、会社判断により、連帯保証人あるいは担保設定等の保全措置をとったうえで契約書を巻き直し、認めざるを得ないこともあるかと思います。

Re: 退職時の社員への貸付金に関して

著者どんどこさん

2006年09月28日 17:04

いろいろご指導いただきありがとうございます。
貸付金規定を作成するときの参考にしたいと思います。

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