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労務管理

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月額変更届について

著者 しろうさたん さん

最終更新日:2011年08月07日 11:22

いつも参考にさせていただいています。
月額変更届けについて教えていただけますでしょうか。

これまで賞与を支給したことがないのですが、今回気持ち程度「特別手当」として給与とともに支給する予定です。

基本給の変動はなく、1回限りの特別手当(非固定的賃金)としての支給ですが、3カ月の支給額平均賃金に2等級以上の差がでる場合には、月額変更届の提出が必要なのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありません。宜しくお願いいたします。

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Re: 月額変更届について

著者ヨットさん

2011年08月07日 13:06

> いつも参考にさせていただいています。
> 月額変更届けについて教えていただけますでしょうか。
>
> これまで賞与を支給したことがないのですが、今回気持ち程度「特別手当」として給与とともに支給する予定です。
>
> 基本給の変動はなく、1回限りの特別手当(非固定的賃金)としての支給ですが、3カ月の支給額平均賃金に2等級以上の差がでる場合には、月額変更届の提出が必要なのでしょうか。
>
> 初歩的な質問で申し訳ありません。宜しくお願いいたします。

特別手当が非固定的賃金(稼働状況等により変動する賃金)
で、固定的賃金変動ないなら月変届の必要はありません
ただ、賞与だけでなく期末手当、決算手当も賞与支払い届
が必要ですので、二等級も変動するとなると賞与認定される
可能性もあるため、年金事務所に確認(電話で大丈夫です)しといたほうが安心できると思います(賞与支払届必要)

Re: 月額変更届について

著者プロを目指す卵さん

2011年08月07日 13:08

しろうさたんさんへ


月額変更(随時改定)の要件は、次のとおりです。

固定的賃金の変動または賃金体系の変更があったこと
固定的賃金の変動または賃金体系の変更があった月以後の継続した3月間に
支給された報酬の総額を3で除した額が、標準報酬月額の基礎となった報酬月額に
比して著しく高低(原則として2等級以上の差)を生じたこと
③継続した3月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上あること

しろうさたんさんご自身が今回の特別手当について「1回限りの特別手当(非固定的賃金)」と書かれておられますから、上記要件の①には該当せず月額変更(随時改定)の要件を満たしていませんから、例え2等級以上の差が生じる場合であっても、月額変更(随時改定)には該当しません。

むしろ、今回の特別手当が「賞与」に該当する可能性がありますので、年金機構等に確認してください。

Re: 月額変更届について

著者しろうさたんさん

2011年08月08日 16:47

ヨットさん

二等級も変動するのは1名だけなのですが、念のため年金事務所に問い合わせをしてみようと思います。
ありがとうございました。

> 特別手当が非固定的賃金(稼働状況等により変動する賃金)
> で、固定的賃金変動ないなら月変届の必要はありません
> ただ、賞与だけでなく期末手当、決算手当も賞与支払い届
> が必要ですので、二等級も変動するとなると賞与認定される
> 可能性もあるため、年金事務所に確認(電話で大丈夫です)しといたほうが安心できると思います(賞与支払届必要)

Re: 月額変更届について

著者しろうさたんさん

2011年08月08日 17:07

プロを目指す卵さんへ

わかりやすいご説明をありがとうございました。
特別手当として支給しようとしている額が、給与の半分にも満たない額ではありますが、念のため年金機構に確認をしてみようと思います。



> しろうさたんさんへ
>
>
> 月額変更(随時改定)の要件は、次のとおりです。
>
> ①固定的賃金の変動または賃金体系の変更があったこと
> ②固定的賃金の変動または賃金体系の変更があった月以後の継続した3月間に
> 支給された報酬の総額を3で除した額が、標準報酬月額の基礎となった報酬月額に
> 比して著しく高低(原則として2等級以上の差)を生じたこと
> ③継続した3月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上あること
>
> しろうさたんさんご自身が今回の特別手当について「1回限りの特別手当(非固定的賃金)」と書かれておられますから、上記要件の①には該当せず月額変更(随時改定)の要件を満たしていませんから、例え2等級以上の差が生じる場合であっても、月額変更(随時改定)には該当しません。
>
> むしろ、今回の特別手当が「賞与」に該当する可能性がありますので、年金機構等に確認してください。

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