相談の広場
教えてください。
4月1日現在で64歳を超えている社員は雇用保険は加入しないというのは正解でしょうか。
また、64歳以降に入社したアルバイト社員(週に20時間以上勤務)は雇用保険に関しての手続きは不要なのでしょうか?
宜しくおねがいします。
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> 4月1日現在で64歳を超えている社員は雇用保険は加入しないというのは正解でしょうか。
間違いです。年度の初日(4月1日)時点で64歳に到達している人は雇用保険料が本人と事業主ともに免除されるだけで、被保険者の資格を失うわけではありません。雇用が継続されていれば65歳以上でも被保険者です。またその方が4月2日以降に64歳に到達した場合は翌年3月までの保険料は免除とはなりません。
ただし以下の方は保険料免除とはなりませんのでご注意ください。
1.短期雇用特例被保険者
2.日雇労働被保険者
> また、64歳以降に入社したアルバイト社員(週に20時間以上勤務)は雇用保険に関しての手続きは不要なのでしょうか?
これも間違いです。
雇用された時点で65歳以上の方は被保険者とはなれません(短期雇用特例被保険者を除く)。雇用された時点で64歳の方は被保険者の資格を有していますので、週20時間以上の条件であれば資格取得届の提出が必要です。その方がその年度の初日(4月1日)で64歳に到達していれば保険料が免除されます。当然ながらその方が65歳になっても被保険者の資格は継続します。
※64歳に達した日、65歳に達した日とは誕生日の前日です。
今年であれば、年度の初日に64歳に達している方は昭和22年4月2日までに生まれた方が該当します。4月2日が誕生日の方も含みますので注意してください。
> 教えてください。
> 4月1日現在で64歳を超えている社員は雇用保険は加入しないというのは正解でしょうか。
> また、64歳以降に入社したアルバイト社員(週に20時間以上勤務)は雇用保険に関しての手続きは不要なのでしょうか?
> 宜しくおねがいします。
雇用保険の高年齢継続被保険者と雇用保険加入対象者が混同しているようなので別けて説明します。
1.高年齢継続被保険者
65歳未満の時から事業所に雇用され、そのまま65歳に達した人を言います。この方の雇用保険料は、64歳に達した日の属する年度の翌年度以降(つまり、その年4月1日に64歳以上の方)については保険料が、事業主、本人ともに免除されます。
手続きは特にありません、その方が65歳いじょう退職された場合には、一定の要件により失業給付(高年齢求職者給付)が支給されます。
2.被保険者にならない者
65歳に達した日以後に新たに雇用された方
(短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者を除く)
以上です。
今回の質問内容で推測すると
4月1日現在で64歳を超えている社員は雇用保険は加入しないというのは正解でしょうか。
は、高年齢雇用継続被保険者を指しているのではないかと思います。
64歳以降に入社したアルバイト社員(週に20時間以上勤務)は雇用保険に関しての手続きは不要なのでしょうか?
は、雇用保険の被保険者になるかならないかのことだと思います。そうだとしたら、まだ64歳なので被保険者になり、同時に高年齢継続被保険者にもなります。
以上分かる範囲で、参考になればと思います。
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