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社会保険事業所の異動喪失、異動取得について

著者 まっち1980 さん

最終更新日:2011年08月15日 13:50

社会保険事業所の異動喪失、異動取得について
ご質問させていただきます。

2011年7月1日発令で
A事業所からB事業所へ異動となった場合、
7月1日に新しい事業所での異動取得が発生すると思いますが
4月~6月の月額変更者であった場合
どのような運用となりますでしょうか。

7月1日で新料率が適用され、
社会保険料が翌月控除である場合、8月の給与で
新料率による社会保険料が控除されますでしょうか。
それとも、されないでしょうか。

給与業務勉強中で初歩的なご質問となり
恐縮ですが、ご教示頂けると大変ありがたいです。

以上
宜しくお願い申し上げます。

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Re: 社会保険事業所の異動喪失、異動取得について

著者プロを目指す卵さん

2011年08月15日 17:45

まっち1980さんへ

2つ以上の事業所がある法人の場合、
①各事業所を一括して全体で一つの事業所として届け出ている場合と、
②それぞれを完全に切り離して単独で届け出ている場合の2つがありますが、貴社はどちらでしょうか。

①の一括事業所であるならば、A事業所からB事業所への異動は単に同じ事業所内で所属先が変わるだけということになりますから、異動にともなう手続きは一切不要です。
一方、②の場合は、A事業所からB事業所への異動は、A社を退職してB社へ転職する形になりますから、A事業所においては資格喪失手続き、B事業所においては資格取得手続きということになります。この場合は、7月1日付の異動発令=7月1日での資格喪失・資格取得となりますから、A事業所での7月の保険料は発生しませんから、月変も発効することはありません。

多くの事業所では①の届出を提出して、事務手続きが最少になるようにしているようです。

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