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労務管理

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拘束時間の延長に伴う労働契約の更改について

著者 けんたろう01 さん

最終更新日:2011年08月15日 17:36

こんにちは、初めて質問させていただきます。

弊社は小売を営んでいるのですが、うちの会社と正社員の間に交わしてある労働契約書に、

「8:00~20:00の間、実働8時間、休憩90分、交替制」

という勤務時間についての記載があります。
このたび営業時間を1時間延長することになりまして、上記の拘束時間だと営業上不都合が起こってきてしまうようになりました。
そこで休憩時間を30分だけ延ばすことにより、とにかく店舗にいてもらえるようにしようということで、社員と労働契約を結びなおすことにしました。
(店舗に資格者がいないとオープンできない業種なもので)

そこで御相談したい出来事が起こりました。
大多数の社員は更改に応じてくれたのですが、一部社員はこの内容では応じられないとして更改してくれなかったのです。

更改しなかったからといってその社員だけ従来どおりの休憩時間にするわけにもいかず、困っております。

就業規則労働契約書の条件を下回っている場合は無効になるという話も聞いたことがありますので
休憩時間が増える=拘束時間の延長ということで下回っているという認識です)
就業規則を変更しても無駄なのかなとあきらめております。
なんとかこの社員にもこの条件で働いてもらいたいと思っているのですが、何かいい手はありませんでしょうか?

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Re: 拘束時間の延長に伴う労働契約の更改について

著者いつかいりさん

2011年08月20日 08:47

労働契約法上の問題でしょうか。

労働条件変更に応じなかった従業員には、旧就業規則を適用するしかないと思われます。期間雇用者でしたら、契約解除も視野に入れられますが、期間の定めのない労働者に、個別に同意を得られなかったわけです。拘束時間の延長は多少なりとも生活時間の侵害ですので、不利益変更にあたります。

そうなると、画一的な労働体系を見直す、そういったやりとりから就業体系の多様性(早番・遅番・日によって長短をつける変形労働)を取り入れる方向で、再度変更する、という方向に持っていくしかないと思います。

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