相談の広場
初めて投稿させていただきます。
総務人事を担当しているのですが、有給についてご質問です。
弊社では入社して6ヵ月後、出勤率が8割を越えた場合に10日間付与しており、また、4/1に一斉付与を行なっています。
(例えば7/1入社の場合、翌年1/1に10日間付与、同年4/1に11日間付与しています。)
この一斉付与日である4/1に付与する場合、出勤率の計算はいつからいつまでの分を計算するのが正しいのでしょうか?
1.入社日である7/1から翌年3/31まで
2.6ヵ月時点で付与された期間は除き、1/1から3/31まで
どちらが正しいのか、ご教授願います。
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> 弊社では入社して6ヵ月後、出勤率が8割を越えた場合に10日間付与しており、また、4/1に一斉付与を行なっています。
> (例えば7/1入社の場合、翌年1/1に10日間付与、同年4/1に11日間付与しています。)
>
> この一斉付与日である4/1に付与する場合、出勤率の計算はいつからいつまでの分を計算するのが正しいのでしょうか?
>
> 1.入社日である7/1から翌年3/31まで
> 2.6ヵ月時点で付与された期間は除き、1/1から3/31まで
>
> どちらが正しいのか、ご教授願います。
どちらも違います。
年次有給休暇の斉一的取り扱いを行う場合、
出勤率の算定においては、算定期間はそのままで、
前倒しする期間を出勤したものとして扱うことになっています。
たとえば、今年7/1入社の方に入社6ヵ月後の来年1/1に10日付与した場合、
次回の年次有給休暇の算定期間は、来年1/1~12/31となり、
出勤率が8割以上であれば、再来年の1/1に11日分を付与することになります。
この再来年の1/1に付与されるはずの11日分を来年の4/1に前倒しして付与するわけですから、
前倒しした期間、すなわち来年4/1~12/31はすべて出勤したものとみなし、
かつ来年1/1~3/31の所定労働日に対する実出勤日数を数えます。
そのうえで、来年1/1~12/31の全労働日に対する出勤率が8割以上であれば、
来年4/1に11日分を付与することになります。
考え方として具体的に説明しますと、
仮に毎月20日勤務で1/1~12/31の全労働日が240日だとして、
1~3月に5日ずつ欠勤していると仮定します。
この場合、1~3月の労働日数は各15日、
4/1以降は未来のことなのでまだ勤務していませんが、
出勤したものとみなして計算することになっているので、
4~12月の労働日数は各20日となります。
労働日数=1~3月×15日+4~12月×20日=225日
全労働日=1~12月×20日=240日
となりますので、
出勤率=225日÷240日=0.9375
出勤率が8割以上なので、この場合は11日分の年次有給休暇を付与することになります。
(上記はあくまでも考え方を示すためだけの概算なので、
実際の出勤率は、貴社での各月の所定労働日数と実労働日数を数えて計算してください)
以後は、毎年4/1が付与日となり、その前1年間(4/1~3/31)が算定期間となります。
> どちらも違います。
> 年次有給休暇の斉一的取り扱いを行う場合、
> 出勤率の算定においては、算定期間はそのままで、
> 前倒しする期間を出勤したものとして扱うことになっています。
>
> たとえば、今年7/1入社の方に入社6ヵ月後の来年1/1に10日付与した場合、
> 次回の年次有給休暇の算定期間は、来年1/1~12/31となり、
> 出勤率が8割以上であれば、再来年の1/1に11日分を付与することになります。
> この再来年の1/1に付与されるはずの11日分を来年の4/1に前倒しして付与するわけですから、
> 前倒しした期間、すなわち来年4/1~12/31はすべて出勤したものとみなし、
> かつ来年1/1~3/31の所定労働日に対する実出勤日数を数えます。
> そのうえで、来年1/1~12/31の全労働日に対する出勤率が8割以上であれば、
> 来年4/1に11日分を付与することになります。
>
> 考え方として具体的に説明しますと、
> 仮に毎月20日勤務で1/1~12/31の全労働日が240日だとして、
> 1~3月に5日ずつ欠勤していると仮定します。
> この場合、1~3月の労働日数は各15日、
> 4/1以降は未来のことなのでまだ勤務していませんが、
> 出勤したものとみなして計算することになっているので、
> 4~12月の労働日数は各20日となります。
> 労働日数=1~3月×15日+4~12月×20日=225日
> 全労働日=1~12月×20日=240日
> となりますので、
> 出勤率=225日÷240日=0.9375
> 出勤率が8割以上なので、この場合は11日分の年次有給休暇を付与することになります。
> (上記はあくまでも考え方を示すためだけの概算なので、
> 実際の出勤率は、貴社での各月の所定労働日数と実労働日数を数えて計算してください)
>
> 以後は、毎年4/1が付与日となり、その前1年間(4/1~3/31)が算定期間となります。
ご返信ありがとうございます。
今までの私の考え方が間違っていたのですね。
Mariaさまがあげた例で言いますと、1月~3月に49日間休まない限り8割を越えるため、100%付与されるということですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
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