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著者 やじろべえ さん
最終更新日:2011年08月17日 13:01
既存株主から親会社へ株式譲渡される事となり、取締役会決議(譲渡制限会社)が必要なのですが、取締役に親会社から出向している役員(親会社では取締役ではありません)がいた場合、特別利害関係人として決議からは外れて頂いたほうが良いのでしょうか? どなたかお知恵をお借りしたく。 宜しくお願い致します。
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やじろべえ さん こんにちは 取締役会への参加について、貴社規定に「利害関係」を謳っていないとおもいますが如何でしょうか 親子の関係で「利害関係」を取り上げることは不自然なように考えます。 貴社、役員であれば出席を単に親会社・・だけで片付けられるものではないと考えますが如何でしょうか 役員として承認したのも貴社役員であり、株主であったと思いますよ。
著者トライトンさん
2011年08月18日 09:30
やじろべえさん こんにとは。 当該取締役が譲受人である親会社の代表取締役とかでしたら、どうかなあ?と悩んでしまいますが、親会社では取締役でなく単なる社員でしたら、特別利害関係人として考える必要はないと思います。
著者やじろべえさん
2011年08月18日 09:58
お二人ともアドバイス有難うございます。 「利害関係人」の定義には入らないように思ったのですが、明確な答えが無く「確認しましょう」という事になったのですが、尋ねるあても無く困惑しておりました。 特に考慮せず、通常通りの文面としたいと思います。 有難うございました。
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