相談の広場
最終更新日:2011年08月15日 09:40
いつも参考にさせて頂いております。
さて、子会社が所有する弊社の株を引取る必要があると認識しておりましたが、タイミングがつかめず、引き延ばしておりました。
今回取引先会社(A)が弊社株を所有して頂けるとのことになり、子会社が所有する株と引退した何人かの元取締役の株を足して、充当することになりました。
(A)からの条件として、個別に何社(子会社+複数の元取締役)かと取引するのではなく、まとめた形で弊社と取引したいとのこと。
その際、幹部としては、臨時の株主総会という面倒な手続きを経ずに、取締役会事項として(弊社は譲渡制限がある会社で、株の譲渡は取締役会での承認が必要)(A)に購入して頂く方法を採りたい。その手段として、
①引退した複数の元取締役の株を一端子会社に集める(譲渡契約)。
②弊社が子会社の所有する株を引取る。
③弊社から(A)に譲渡する。
というシナリオを考えているとのこと。
担当者である私としては、
①’一時的にしても、子会社が親会社の株を所有してはならない事を知っていながら、子会社に元取締役の株を集約するのは、コンプライアンス上問題がないか?(過料(科料?)の対象にならないか?
③’弊社から(A)に譲渡する事を取締役会事項
とするのは無理がないか? 株の発行という扱いとなり、株主総会事項となるのでは?
と心配しております。
実際のところどうなのか、私の懸念が正しければ、法的な根拠を示してでないと幹部を説得できないと思われます。
ご教示よろしくお願い致します。
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にらいかないさん、こんにちは。
御社が非公開会社である以上、株主総会を開催せず自己株式を処分することは不可能かと思います。
ただし、子会社からの親会社株式取得については、株主総会決議なしで取得できることとなっていますので、その分を集めることは可能です(会社法第163条)。
また、子会社がOBから株式を取得することは会社法第135条第1項に反しますが、当該取得行為自体は原則として有効とされていますが、その場合も相当の時期に処分しなければならないこととなります。さらに、にらいかないさんも心配されておられるように、会社法第976条10号により、当該行為を行った子会社の取締役等は過料に処せられますね。
臨時総会の開催がいやなら、次の定時株主総会まで時期を遅らせるしか手はないのではないでしょうか。
以下に自己株式の取得ならびに処分に関して説明しているサイトを紹介しておきますので、ご参照ください。ほかにもこの関連記事を掲載しているサイトは多いと思いますので、調べられることをお勧めします。
http://www.mizuho-ri.co.jp/consulting/advice/topics/topics080303.html
http://blog.adachi-shihosyoshi.com/archives/52067104.html
トラきち様 的確なご教示有り難うございました。
役員に報告しましたところ、解決策として、子会社ではない関連会社‘D社’に集約して、‘D社’と‘A社’間の譲渡契約という方法を採ろうかと考えているようです。
(‘D社’=関連会社なので一応議決権の無い会社として扱い弊社株主総会の議決権の中には入れていませんが、弊社が所有する株は31%、取締役は出いませんが、監査役が弊社から出ています。
→‘実質的に会社の経営を支配している’子会社して判断される心配は無いでしょうか?)
ご教示宜しくお願いいたします。
> にらいかないさん、こんにちは。
>
> 御社が非公開会社である以上、株主総会を開催せず自己株式を処分することは不可能かと思います。
>
> ただし、子会社からの親会社株式取得については、株主総会決議なしで取得できることとなっていますので、その分を集めることは可能です(会社法第163条)。
>
> また、子会社がOBから株式を取得することは会社法第135条第1項に反しますが、当該取得行為自体は原則として有効とされていますが、その場合も相当の時期に処分しなければならないこととなります。さらに、にらいかないさんも心配されておられるように、会社法第976条10号により、当該行為を行った子会社の取締役等は過料に処せられますね。
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> 臨時総会の開催がいやなら、次の定時株主総会まで時期を遅らせるしか手はないのではないでしょうか。
>
> 以下に自己株式の取得ならびに処分に関して説明しているサイトを紹介しておきますので、ご参照ください。ほかにもこの関連記事を掲載しているサイトは多いと思いますので、調べられることをお勧めします。
> http://www.mizuho-ri.co.jp/consulting/advice/topics/topics080303.html
> http://blog.adachi-shihosyoshi.com/archives/52067104.html
にらいかないさん、こんにちは。
持分法適用の関連会社であれば、OBなり子会社からの株式を集めることは可能だと思います。相対取引等で譲渡を行い、取締役会で譲渡承認すればよいでしょう。そして、さらにD社から取引先への譲渡を行い、譲渡承認を行う2段階になりますね。
ただ、御社がお持ちの自己株式については、関連会社であっても株主総会なしで処分(譲渡)することは不可能ですので、それであれば、御社から取引先への第三者割当として株主総会にかけた方がよいと思いますね。
自己株式の実務に関して説明しているサイトがありましたので、紹介しておきます。参考にしてください。
http://www.bizup.jp/biz_member/kigyo/report/repo_t28.pdf
トラきち様、有り難うございます。
なんとか前進できそうです!
> にらいかないさん、こんにちは。
>
> 持分法適用の関連会社であれば、OBなり子会社からの株式を集めることは可能だと思います。相対取引等で譲渡を行い、取締役会で譲渡承認すればよいでしょう。そして、さらにD社から取引先への譲渡を行い、譲渡承認を行う2段階になりますね。
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> ただ、御社がお持ちの自己株式については、関連会社であっても株主総会なしで処分(譲渡)することは不可能ですので、それであれば、御社から取引先への第三者割当として株主総会にかけた方がよいと思いますね。
>
> 自己株式の実務に関して説明しているサイトがありましたので、紹介しておきます。参考にしてください。
> http://www.bizup.jp/biz_member/kigyo/report/repo_t28.pdf
色々とご教示ありがとうございます。
さて、株式譲渡の方法として、
(おさらい及び条件:①‘取引先’へは25,000株所有して頂く。 ②‘取引先’からの提示額は1株1,500円 ③関連会社である‘D社’は弊社株を30,000株所有 )
‘取引先’へ弊社株を所有頂く為の時間短縮という観点から、
先ず関連会社‘D社’から‘取引先’に相対取引で所有株30,000株のうち25,000株を譲渡してもらう。
その後に‘D社’へは子会社2社と‘元取締役’所有の株から元の30,000株になるように相対取引による株の譲渡を行う。
この方法だと、本来持ってはいけない子会社の株を処分する機会にもなりますので、正規な取引による株の譲渡として問題は無いと考えております。
しかし、この際、株の売買額が気になります。‘取引先’の提示額は1,500円なので‘D社’との売買はその額で行うことになりますが、通常新旧の取締役間若しくは関連会社間の売買は額面通りの1,000円で行ってきました。今回‘D社’を間に挟んだこの2段階の譲渡は非上場会社の弊社にとって、又は‘D社’にとって、インサイダー取引のような罰則対象にならないでしょうか?
(あくまでも、‘D社’と‘子会社若しくは元取締役’との間譲渡額には弊社は口を挟みませんが)
ややこしくて申し訳ありませんが、ご教示頂ければ幸いです。
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