相談の広場
下請業者さんが、作業中にケガしました。
その際に、労災を使用すると保険料は値上がりするのでしょうか?
会社、起業したばかりでメリット制を利用してないと思うのです。
メリット制の利用は、起業3年間たってから利用できる制度でしょうか?
又、今回労災を利用すると、今後メリット制の利用に関してどのようなことが、考えられるのでしょうか?
労災保険に関して、全く解りませんので、どなたかご指導ください。
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> 下請業者さんが、作業中にケガしました。
> その際に、労災を使用すると保険料は値上がりするのでしょうか?
> 会社、起業したばかりでメリット制を利用してないと思うのです。
> メリット制の利用は、起業3年間たってから利用できる制度でしょうか?
> 又、今回労災を利用すると、今後メリット制の利用に関してどのようなことが、考えられるのでしょうか?
>
> 労災保険に関して、全く解りませんので、どなたかご指導ください。
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あぁたんさん、こんにちは。
1.労災保険のメリット制の概要としては、過去3保険年度の業務上の災害の発生率に応じて、労災保険率を引上げまたは引き下げる制度です。
よって、労災保険関係が成立してから3年以上経過していることが条件です。
2.労災保険率が引上がるまたは引き下がるのは、保険料に対する保険給付の割合(収支率)で決まります。
① 収支率が85%超・・・保険料引き上げ
② 収支率が75%以下・・・保険料引き下げ
(概要ですが、この様になります。)
3.労災を利用して保険料が上がるのは、大きな事故の発生が考えられます。(今回の作業中の怪我の程度が分りませんが)軽い怪我程度であれば、労災保険料には影響ないと思われます。
4.労災保険給付を受けないで、治療費を会社全額負担(休業補償も含み)で行う場合であっても、負傷者が休業した場合は、労働基準監督署への「労働者死傷病報告」は必要です。不提出の場合、いわゆる「労災かくし」となります。
以上のこと、ご参考になれば幸いです。
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