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建設業許可の変更について!

最終更新日:2011年08月23日 08:36

現在、県知事許可を受け建設業を30年以上営んでおりまして、他県への事業所を設立していく計画があり、国土交通大臣許可へ変更を行ないたいのですが、簡潔にどのような諸手続きと条件が必要でしょうか?

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Re: 建設業許可の変更について!

著者いつかいりさん

2011年08月23日 21:18

> 現在、県知事許可を受け建設業を30年以上営んでおりまして、他県への事業所を設立していく計画があり、国土交通大臣許可へ変更を行ないたいのですが、簡潔にどのような諸手続きと条件が必要でしょうか?


知事許可から大臣許可への許可替新規となります。

最新の更新時の申請書をお持ちでしょうか。申請書頭の最下段3行くらいに現行許可番号を書く欄があり、そこに現行許可番号を埋めます。

申請は、県(経由)の新規申請書+本社と従たる営業所の裏付け書類一式を揃えて(地方整備局直送)おくことになります。

県知事更新が半年後なら、知事許可更新通知書が届いてからすぐだせる、毎年経審を受けているなら、それがおわるタイミングで、すぐだせるようにしておけるように準備するのがベターです。

本社・営業所とも、賃貸契約書、所在地マップ、写真(外観、室内、看板、許可票(更新時))を写真にとります。営業所長・専任技術者の住民票、健康保険証(国保不可)のコピーといった裏付け書類をそろえます。

最初だけ登録免許税を、地方整備局所在の税務署長あてに、銀行経由で納めた領収書を申請書に貼付します。次回更新時は収入印紙でいいのですが。

無事許可通知が届くのは申請して半年後でしょう。詳しくは、地方整備局ホームページをご覧ください。

Re: 建設業許可の変更について!

御回答頂きまして、ありがとうございました。

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