相談の広場
最終更新日:2011年08月23日 08:36
現在、県知事許可を受け建設業を30年以上営んでおりまして、他県への事業所を設立していく計画があり、国土交通大臣許可へ変更を行ないたいのですが、簡潔にどのような諸手続きと条件が必要でしょうか?
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> 現在、県知事許可を受け建設業を30年以上営んでおりまして、他県への事業所を設立していく計画があり、国土交通大臣許可へ変更を行ないたいのですが、簡潔にどのような諸手続きと条件が必要でしょうか?
知事許可から大臣許可への許可替新規となります。
最新の更新時の申請書をお持ちでしょうか。申請書頭の最下段3行くらいに現行許可番号を書く欄があり、そこに現行許可番号を埋めます。
申請は、県(経由)の新規申請書+本社と従たる営業所の裏付け書類一式を揃えて(地方整備局直送)おくことになります。
県知事更新が半年後なら、知事許可更新通知書が届いてからすぐだせる、毎年経審を受けているなら、それがおわるタイミングで、すぐだせるようにしておけるように準備するのがベターです。
本社・営業所とも、賃貸契約書、所在地マップ、写真(外観、室内、看板、許可票(更新時))を写真にとります。営業所長・専任技術者の住民票、健康保険証(国保不可)のコピーといった裏付け書類をそろえます。
最初だけ登録免許税を、地方整備局所在の税務署長あてに、銀行経由で納めた領収書を申請書に貼付します。次回更新時は収入印紙でいいのですが。
無事許可通知が届くのは申請して半年後でしょう。詳しくは、地方整備局ホームページをご覧ください。
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