相談の広場
今度、新しく外国人の方を雇いました。
今までも数人いるのですが、扶養の範囲について教えていただきたいと思います。
現在、子供を祖国において(祖父母が面倒を見ている)毎月仕送りをしている外国人従業員がいます。この方が子供を扶養している確認は取れています(送金書類など、日本の小学生の年齢)
今度、新しく入社した方は、ご両親を扶養しているということなのですが、毎月仕送りをしていて、ご両親には収入がないとのことです(高齢なので、、70歳と書かれていました)
口頭確認だけで、扶養として処理していいのか迷っています。
また、日本の収入判定で扶養の判断をしていいかもわかりません。
いろいろ調べたところ、
現地で、収入がないことの証明、生存証明(パスポート)、他の家族からの仕送りや扶養家族とされていない証明、などが必要なのがわかりましたが、これがすべてそろったところで、判断は日本の基準でよいのでしょうか?
ちなみに社会保険関係は、保険証が外国で使えないため被扶養者とはしておりません。これは本人にも承知してもらいました。
新入社員の国籍は中国です。
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
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yukinko さん
こんにちは そして 久しぶりです。
ご質問の件、私のまわりも中国人3名、シンガポール、インド、ノルウエーと国際色豊かな環境で、聞いてみようと思っていましたが、単発の緊急コンサルで呼ばれてしまいましたので聞けませんで、私も分からないので調べてみました。
以下のサイトにご質問の件をはじめ、外国人を雇用している会社さんからの質問とそれに対する専門家の回答がありましたので紹介させて頂きます。
尚、記載されているQ&Aは次のとおりです。
Q1.雇用契約書の英語版作成
Q2.英文就業規則作成
Q3.外国人社員の年金加入拒否について
Q4.海外に済む家族を健保の扶養家族に入れる
Q5.外国人であることを理由にした給与額の減額について
等ですが、これらの中のQ4.かと思いますが
http://www.eriw-office.com/category/1260992.html#Q4
何でドタバタしているのか分かりませんが
いつものとおり、ドッシリ(失礼!)と明るく、前向きにやってください。
さて、外国労働者の海外に住む家族の扶養について、所得税法(第2条第1項第34号、第84条)や所得税法基本通達2-47では、扶養控除の対象となる扶養親族とは、居住者の親族で居住者と生計を一にするもの(配偶者・事業専従者・青色事業専従者を除く)のうち、合計所得金額が38万円以下のものをいいますが、国内に居住しているか否かは全く問題ありません。
只、申請時にその送金の証や外国居住の家族の証、その収入証明を求められるかも知れません。所轄にお尋ねください。
1.扶養認定に必要な書類
2.居住している場所が外国ゆえに、取り寄せに時間を要するが、認定前に扶養として処理してよいか否か
提出書類が整うまでは現状として、整い、認定されましたら控除し、それまでの差額は年調か確定で、再び、アタフタ((ヽ(;´Д`)ノ))アタフタ と急がしい経験をされても宜しいかと思いますが如何でしょうか
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