相談の広場
昨年から育児休業に入り、育児休業給付金の支給を受けている
従業員が、お子さんの健康不良(てんかん発作)を理由に
復職に難色を示しています。間もなく育休開始後1年です。
わが社としては復職見込みがないまま雇用し続けるのは
どうかと思いますので本人が構わないのなら退職願を出して
もらおうと思っています。
そこでふと思ったのですが、この場合でも離職証明書は当然
出しますよね(本人が望めばですが)。
そうすると求職中とすれば待機後に失業手当を受給できるように
なるかと思いますが、
①そもそも復職できないから退職したのに求職中とすることなど
根本的に矛盾しているように思いますが、彼女は1日も復職する
ことなく退職しても失業手当の支給対象になり得るのですか?
②復職できないことにやむを得ない事情があるのは分かりましたし
彼女はとても優良社員でしたので私は信じますが、保険者のほうが
納得しないで、給付金を返せなんてことには決してならないのでしょうか。
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事務員TAKAさんへ
>①そもそも復職できないから退職したのに求職中とすることなど根本的に矛盾しているように思いますが、彼女は1日も復職することなく退職しても失業手当の支給対象になり得るのですか?
復職せずに退職しても、受給資格条件を満たしていれば受給資格そのものはあります。しかしながら、お子さんの健康不良のため就業できないとなれば、求職の申し込みをしても「失業している」とは認定されませんから失業給付は支給されません。しかし、お子さんの健康回復によって就労可能となれば支給されることもあり得ます。
> ②復職できないことにやむを得ない事情があるのは分かりましたし彼女はとても優良社員でしたので私は信じますが、保険者のほうが納得しないで、給付金を返せなんてことには決してならないのでしょうか。
支給された失業給付が、事後に不正あるいは虚偽の申請によるものと認定された場合は、最悪3倍返しとなることはあり得ますが、通常では返還は考えられません。
> 事務員TAKAさんへ
>
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> >①そもそも復職できないから退職したのに求職中とすることなど根本的に矛盾しているように思いますが、彼女は1日も復職することなく退職しても失業手当の支給対象になり得るのですか?
>
> 復職せずに退職しても、受給資格条件を満たしていれば受給資格そのものはあります。しかしながら、お子さんの健康不良のため就業できないとなれば、求職の申し込みをしても「失業している」とは認定されませんから失業給付は支給されません。しかし、お子さんの健康回復によって就労可能となれば支給されることもあり得ます。
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> > ②復職できないことにやむを得ない事情があるのは分かりましたし彼女はとても優良社員でしたので私は信じますが、保険者のほうが納得しないで、給付金を返せなんてことには決してならないのでしょうか。
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> 支給された失業給付が、事後に不正あるいは虚偽の申請によるものと認定された場合は、最悪3倍返しとなることはあり得ますが、通常では返還は考えられません。
プロを目指す卵さま ありがとうございます。
確かに退職時には就業不能であってもその後就業可能になるということは
ありますね。育児による求職期間の延長なども説明してあげたいと思います。
この理由であれば返還が生じる可能性はほぼないということですね。
安心しました。参考にさせていただきます。
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